○由利本荘市社会教育コミュニティセンター条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市社会教育コミュニティセンター条例(平成17年由利本荘市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 由利本荘市社会教育コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、コミュニティセンターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第3条 コミュニティセンターの使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第4条 条例第4条第1項の規定によりコミュニティセンターの施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第7条 教育委員会は、コミュニティセンター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(備品の持ち出し)
第8条 コミュニティセンターの備品は、教育委員会が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。
2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(損傷の届出等)
第9条 使用者は、コミュニティセンターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、コミュニティセンターの施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年12月21日教委規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
コミュニティセンター使用時間
名称 | 使用時間 |
由利本荘市矢島コミュニティセンター「日新館」 | 午前9時00分~午後9時00分 |
由利本荘市岩城コミュニティセンター「岩城会館」 | 午前8時30分~午後9時00分 |
由利本荘市由利コミュニティセンター「善隣館」 | 午前8時30分~午後9時00分 |