○由利本荘市木材流通合理化対策事業施設管理運営規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市木材流通合理化対策事業施設条例(平成17年由利本荘市条例第116号)第5条の規定に基づき、由利本荘市木材流通合理化対策施設(以下「施設」という。)の管理運営を適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 施設は、次の業務を行うものとする。
(1) 先人の生産及び生活に係る農具、民具等の資料の収蔵展示
(2) 前号に掲げる資料の研究と活用により、住民への普及啓蒙に関すること。
(3) 施設の利用に関すること。
(4) 施設、設備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、由利本荘市出羽伝承館に準ずるものとする。
(開館日)
第4条 前条の休館日を除く日のうち、必要に応じて由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める日に開館するものとする。
(入館)
第5条 施設に入館しようとする者は、由利本荘市出羽伝承館受付において所定の入館者名簿に記載して入館の許可を受けるものとする。
(入館者の遵守事項)
第6条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可のないところに立ち入らないこと。
(2) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気の使用をしないこと。
(3) 火災及び盗難の発生防止に留意し、館内の秩序を維持すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従うこと。
(資料等の持ち出し)
第7条 施設の資料を館外に持ち出し利用しようとする者は、別に定めるところにより所定の手続をしなければならない。
(資料等の寄贈等)
第8条 施設に資料等を寄贈し、預託し、又は一時貸付しようとする者は、別に定めるところにより所定の手続をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。