○由利本荘市レストハウス条例

平成17年3月22日

条例第112号

(設置)

第1条 市民の自主的な住民活動、研修及びスポーツレクリエーションを助長し、心身の健全な発達を促すために、由利本荘市レストハウス(以下「レストハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 レストハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由利本荘市レストハウス

由利本荘市長坂字大霜128番地3

(管理及び運営)

第3条 市長は、レストハウスを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の許可)

第4条 レストハウスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、レストハウスの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、レストハウスの使用を認めない。

(1) その使用がレストハウスの設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、レストハウスの管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用者のうち、第4条の規定による許可を受けた者(以下「許可者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 許可者は、レストハウスを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、許可者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はレストハウスの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大内町レストハウス設置条例(平成元年大内町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市レストハウス条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

13 この条例の施行により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。

由利本荘市レストハウス条例

平成17年3月22日 条例第112号

(令和4年4月1日施行)