○由利本荘市高城歴史動植物展示館条例
平成17年3月22日
条例第108号
(設置)
第1条 郷土の歴史資料及び自然の動植物資料の保存展示により、勤労者の文化教養を高め、併せて健康的な余暇活動に資するため、由利本荘市高城歴史動植物展示館(以下「展示館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市高城歴史動植物展示館
(2) 位置 由利本荘市岩城字高城3番地1
(事業)
第3条 展示館においては、次の事業を行う。
(1) 歴史資料及び動植物資料等の収集、保管及び展示
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(管理及び運営)
第4条 展示館の管理及び使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 展示館の設置目的を効果的に達成するため、その管理運営を天鶯協会に委託する。
(損害賠償)
第5条 入館者が展示館の建設設備、展示資料等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。