○由利本荘市長善館設置条例
平成17年3月22日
条例第107号
(設置)
第1条 市民の教育、文化、芸術等の活動を助長し、その向上を図るため、教育を藩政の基本とした旧亀田藩校の名称を復元し、由利本荘市長善館(以下「長善館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 長善館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
長善館
由利本荘市岩城亀田亀田町字田町41番地
(職員)
第3条 長善館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) その他の職員
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 条例第107号
(平成17年3月22日施行)