○由利本荘市図書館協議会の会議規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、協議会委員(以下「委員」という。)の互選とし、任期は、1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
第3条 委員長は、会議の議長をつとめる。
2 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、由利本荘市中央図書館長が招集する。
(議事等)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第6条 協議会は、図書館協議会会議録を整備しておかなければならない。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、由利本荘市中央図書館に置く。
(その他)
第8条 この規則の定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年7月25日教委規則第8号)
この規則は、由利本荘市理科教育センター条例等の一部を改正する条例の施行の日(平成23年12月1日)から施行する。