○由利本荘市図書館管理規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、由利本荘市図書館条例(平成17年由利本荘市条例第96号)第7条の規定により、由利本荘市図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し基本的事項を定め、円滑適正な運営に資することを目的とする。
(奉仕計画)
第2条 館長は、当該年度に実施すべき年間の図書館奉仕計画を毎年4月末日までに由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届けるものとする。
2 館長は、毎年4月中に前年度における図書館奉仕の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
(職員)
第3条 館長は、教育委員会の命を受け、図書館を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員の事務分掌は、館長が定める。
(勤務、休日、休暇等)
第4条 館長及び職員の勤務、休日、休暇等は、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号)、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第27号)及び由利本荘市職員服務規則(平成17年由利本荘市規則第30号)による。
2 職員の勤務時間等については、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例によるものとし、個々の職員の勤務時間の割り振りは、1週38時間45分の範囲内で館長が定める。
(服務免除)
第5条 職員の職務に専念する義務の免除については、由利本荘市職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年由利本荘市規則第26号)の定めるところにより教育長が承認する。
(管理)
第6条 館長は、図書館の施設及び設備(備品を含む。)の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。
(損傷又は亡失の報告)
第7条 館長は、図書館の施設又は設備の一部若しくは全部が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(警備防火の計画)
第8条 館長は、毎年度始めに図書館の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年12月25日教委規則第9号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。