○由利本荘市立学校施設等の使用等に関する条例
平成17年3月22日
条例第95号
(趣旨)
第1条 この条例は、由利本荘市立学校施設等を学校教育に支障のない範囲において、社会活動等のために使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校施設等」とは、由利本荘市立小学校及び中学校の運動場、体育館その他の学校施設並びにこれらに附属する設備等(別に条例で定めるものを除く。)並びにこれらに準ずる施設で、市長が認めたものをいう。
(使用の許可)
第3条 学校施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、市民のスポーツ及びレクリエーション活動の場を確保するため、教育上及び管理上支障がないと認めた場合に限り、学校施設等の使用を許可する。
3 市長は、前項の許可をする場合において、学校施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学校施設等の使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が学校施設等の管理上支障があるとき。
(3) 私人の営業宣伝行為のために使用するとき。
(4) 観覧料、入場料、会費等その名義の何であるかを問わず、会費を徴収する諸会合(公益を目的とするものを除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 学校施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第6条 使用者は、学校施設等を使用するに当たって、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 前項に規定する場合のほか、市長は、公用又は公益のためやむを得ないと認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。
3 前2項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(1) 市等(各行政委員会及び市立の施設及び機関を含む。)が主催する行事に利用する場合
(2) 中学生以下の幼児、児童又は生徒が利用する場合
(3) 社会教育団体及び社会福祉団体がその目的のために利用する場合及び企業並びに勤労者団体で組織する団体が主催する行事に利用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天候その他使用者の責めに帰することができない理由により、学校施設等を使用することができなかったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、学校施設等の使用が終わったときは、直ちに当該学校施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により学校施設等を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、直ちに市長にその旨を届け出るとともに、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市立学校並びに本荘市公民館使用条例(昭和29年本荘市条例第31号)、岩城町立学校体育館使用料徴収条例(昭和60年岩城町条例第22号)、由利町町立学校施設の利用に関する規程(昭和31年由利町教育委員会規程第2号)、大内町学校使用条例(昭和31年大内町条例第17号)又は東由利町町立小中学校施設使用規則(昭和37年東由利町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | ||
半日 | 1日 | 夜間 | |
午前8時から午前12時又は午後1時から午後5時まで | 午前8時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
体育館 | 1,050円 | 2,100円 | 1,570円 |
教室・卓球室等(一室につき) | 420円 | 840円 | 630円 |
グラウンド | 420円 | 840円 |
備考
1 冷暖房使用の場合は、使用料の額を2割増とする。
2 市外居住者使用の場合は、使用料の額を5割増とする。
3 使用料の総額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。