○由利本荘市公民館運営審議会規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 由利本荘市公民館条例(平成17年由利本荘市条例第94号)第6条に定める公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関する事項は、この規則で定めるものとする。
(委嘱)
第2条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(会議の招集)
第3条 審議会は、館長が必要に応じて随時開くものとする。
(会議)
第4条 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集しても、過半数に達しないときは、この限りでない。
(議事)
第5条 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議長の選出)
第6条 審議会の議長は、委員の互選によって定める。議長に事故がある場合は、出席委員より議長を選任してこれに当たる。
(委員の補充)
第7条 審議会の委員に欠員を生じたときは、速やかに補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(規則改廃の建議)
第8条 公民館長は、この規則の改廃の必要を認めたときは、審議会に諮り、教育委員会に建議することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。