○由利本荘市公民館条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市公民館条例(平成17年由利本荘市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 由利本荘市公民館(以下「公民館」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、公民館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第3条 公民館の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第4条 条例第7条第1項の規定により公民館の使用の許可を受けようとする者は、使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 条例第7条第1項の規定による使用の許可は、使用許可書を交付して行うものとする。
(使用者の遵守すべき事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに施設において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指示した事項に従うこと。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第8条 教育委員会は、公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(備品の持ち出し)
第9条 公民館の備品は、教育委員会が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。
2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第10条 公民館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、公民館の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年7月25日教委規則第6号)
この規則は、由利本荘市理科教育センター条例等の一部を改正する条例の施行の日(平成23年12月1日)から施行する。
附則(平成23年12月19日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日教委規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公民館名称 | 使用時間 |
由利本荘市中央公民館 | 午前9時から午後10時まで |
由利本荘市子吉公民館 | 午前8時30分から午後9時まで |
由利本荘市小友公民館 | 午前8時30分から午後9時まで |
由利本荘市石沢公民館 | 午前8時30分から午後9時まで |
由利本荘市南内越公民館 | 午前8時30分から午後9時まで |
由利本荘市北内越公民館 | 午前8時30分から午後9時まで |
由利本荘市松ヶ崎公民館 | 午前8時30分から午後9時まで |
由利本荘市大内公民館 | 午前8時30分から午後9時まで |
由利本荘市上川大内地区館 | 午前8時30分から午後9時まで |
由利本荘市下川大内地区館 | 午前8時30分から午後9時まで |
由利本荘市東由利公民館 | 午前9時から午後6時まで |
由利本荘市西目公民館 | 午前9時から午後10時まで |
由利本荘市鳥海公民館 | 午前8時30分から午後9時まで |
由利本荘市直根公民館 | 午前8時30分から午後9時まで |
由利本荘市笹子公民館 | 午前8時30分から午後9時まで |