○由利本荘市石沢地区多目的集会施設条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市石沢地区多目的集会施設条例(平成17年由利本荘市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 由利本荘市ウッディホールこだま(以下「こだま」という。)の休館日は、1月1日から3日及び12月29日から同月31日までとする。ただし、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、こだまの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第3条 こだまの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第4条 条例第4条第1項の規定によりこだまの使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第7条 教育委員会は、こだま内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(備品の持ち出し)
第8条 こだまの備品は、教育委員会が特に認めたとき以外は、持ち出し、又は貸与してはならない。
2 備品の持ち出し又は貸与を受けようとするものは、施設備品持出申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第9条 こだまを損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、こだまの使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、こだまの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の由利本荘市モデル木造施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。