○由利本荘市社会教育指導員設置規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第26号
(設置)
第1条 社会教育の振興充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(任用)
第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者のうちから、由利本荘市教育委員会が任用する。
(任期及び給与)
第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任用を妨げない。
2 指導員の給与は、由利本荘市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年由利本荘市条例第71号)第2条の規定により支給する。
(職務内容)
第4条 指導員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 社会教育に関する各種学級講座における学習指導及び学習相談に関すること。
(2) 社会教育関係団体の運営の助言等その育成に関すること。
(勤務日等)
第5条 指導員の勤務日及び服務規律については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市社会教育指導員設置規則(昭和48年本荘市教育委員会規則第4号)、由利町社会教育指導員設置規則(昭和49年由利町教育委員会規則第3号)、社会教育指導員設置規則(昭和57年大内町教育委員会規則第1号)、社会教育指導員設置規則(昭和47年東由利町教育委員会規則第1号)又は社会教育指導員設置規則(昭和47年西目町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年4月1日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。