○由利本荘市社会教育委員の会会議規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市社会教育委員に関する条例(平成17年由利本荘市条例第89号)第5条の規定に基づき、由利本荘市社会教育委員(以下「委員」という。)の会会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 会には、会長副会長を置き、会長は会議の議長となり、副会長は、副議長となる。
2 会長及び副会長は、委員の互選とし、任期は、委員の在任期間とする。
第3条 議長は、会議を主宰する。副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集するものとする。
第5条 会議は、委員の半数以上出席しなければ開くことができない。
(会議録)
第6条 会議録に署名すべき委員は、2人とし、会議の都度定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員の会議において定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。