○由利本荘市奨学資金貸与条例
平成17年3月22日
条例第86号
(目的)
第1条 この条例は、優良な学生、生徒であって経済的理由によって修学が困難なものに対して学資を貸与し、有用の人材を育成することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「奨学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。以下同じ。)、特別支援学校(高等部に限る。以下同じ。)、高等専門学校、短期大学、専修学校(一般課程を除く。以下同じ。)又は大学に在学する者をいい、「奨学金」とは奨学生に貸与する学資金をいう。
(奨学生の選定)
第3条 奨学生は、奨学生を志望する者であって次の条件を具備するものの中から別に定める選考委員会の意見を聴いて市長が決定する。
(1) 品行方正であって学業成績優良である者
(2) 在学学校長が奨学生として推せんした者
(3) 由利本荘市住民の子弟である者
(4) 学資金に困難である者
(奨学金の額)
第4条 奨学金の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 金額 |
高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校(高等課程)、高等専門学校(第1学年から第3学年に在学する者) | 月額20,000円以内 |
短期大学、専修学校(専門課程)、大学、高等専門学校(第4学年及び第5学年に在学する者) | 月額50,000円以内 |
(奨学金の貸与期間)
第5条 奨学金の貸与は、それを受けるに至った月からその学校における正規の修業期間とする。
(奨学金の交付)
第6条 奨学金は、毎月本人に交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合せて交付することができる。
(奨学金の停止)
第7条 奨学生が休学したときは、その事由の発生した翌月からその事由のやんだ月までの期間奨学金の交付を停止する。
(奨学金貸与の取消)
第8条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を取り消すものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 第3条に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと認めたとき。
(奨学金の返還)
第9条 奨学生は、卒業その他の事由により奨学金貸与の事実がやんだときは、別に市長の定めるところにより、貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。
2 奨学生が奨学金を目的以外に使用したとき、若しくは偽りの申請、その他不正の手段によって貸与を受けたとき、又は前項に規定する奨学金の返還を継続して怠ったときは、市長は、貸与した奨学金の全部又は一部について直ちに返還を命ずることができる。
(奨学金返還の猶予又は免除)
第10条 奨学生若しくは奨学生であった者が、第9条の規定による奨学金返還完了前に死亡したとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、貸与を受けた奨学金の全部又は一部の返還を猶予又は免除することができる。
(委任規定)
第11条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市奨学資金貸与条例(昭和32年本荘市条例第7号)、矢島町奨学資金基金条例(平成8年矢島町条例第10号)、由利町奨学資金の貸与に関する条例(昭和37年由利町条例第1号)、由利町奨学基金条例(昭和43年由利町条例第8号)、大内町奨学資金貸付基金条例(昭和60年大内町条例第11号)、東由利町奨学資金貸付基金条例(昭和59年東由利町条例第13号)、西目町奨学資金貸与に関する条例(昭和52年西目町条例第12号)又は鳥海町奨学資金貸付基金条例(平成15年鳥海町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、この条例による改正前の由利本荘市奨学資金貸与条例の規定により貸与を決定された奨学金については、なお従前の例による。