○由利本荘市教育支援委員会規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市教育支援委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 心身に障害のある児童及び生徒の適切な就学を図るため、由利本荘市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第3条 委員会は、由利本荘市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の要請に応じて、次の事項に関する審議及び指導を行う。
(1) 心身障害児の障害に即した適切な就学に関すること。
(2) 心身障害児に係る調査及び教育相談に関すること。
(3) 特別支援教育の推進に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者のうちから由利本荘市教育委員会が委嘱する委員120人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関職員
(3) 関係教育機関職員
(4) 医師
2 委員会に地域委員会を設けることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会を総理し委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、教育長の要請により会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、招集した委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(緊急事項)
第8条 緊急を要する事項については、会長、副会長及び関係委員の協議により決定することができる。
2 前項の規定により決定した事項については、委員会に報告しなければならない。
(専門検査員)
第9条 委員会に専門の事項についての検査又は調査をするため、専門検査員を置くことができる。
2 専門検査員は、教育長が委嘱する。
3 専門検査員の任期は、当該専門事項に関する検査又は調査の期間とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、由利本荘市教育委員会事務局で処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日教委規則第2号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。