○由利本荘市学校部分林の設置及び運営に関する条例
平成17年3月22日
条例第83号
(設置)
第1条 自然に親しみ、郷土を愛する心を育成するため、国との契約により、学校部分林(以下「部分林」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 部分林の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本荘学校の森 | 由利本荘市南の股字八渕山国有林内 |
東由利学校の森 | 由利本荘市東由利大字田代外1字深山外1国有林本荘事業区72林班い小班内 |
(運営)
第3条 部分林は、原則として本市の収入金をもって運営し、その具体的実施の方法は、市議会の議決による。
(保護)
第4条 市長は、部分林を保護するため、次に掲げる事項に努めるとともに、利用者に遵守させるものとする。
(1) 火災の予防及び防止
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界柱その他の標識の保存
2 部分林又はその付近に火災が発生した場合には、発見者は、直ちに関係機関に通報するとともに、応急の処置を採らなければならない。
(産物の採取)
第5条 市長は、期間及び方法を定め、次に掲げる産物を採取させることができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
2 市長は、前条に掲げる事項を守らない者に対して、産物を採取することを禁ずることができる。
(条例の改正)
第6条 この条例を改正しようとする場合は、あらかじめ秋田営林局長と協議するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。