○由利本荘市教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の職員辞令式規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第9号
第1条 教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の職員の職名は、由利本荘市職員の職名に関する規則(平成17年由利本荘市規則第23号)第2条に規定する職名とする。
2 職名に関し、法令その他特別に定めがあるもので必要と認められるものについては、その職名を併せて用いることができる。
第2条 辞令式は、次のとおりとする。
(1) 任用及び採用
(2) 補職
(3) 兼職
(4) 職務及び勤務
(5) 給与
(6) 免本職
(7) 兼免職
(8) 休職
(9) 復職
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年2月23日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。