○由利本荘市立学校教職員辞令式規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第8号
第1条 この規則において「教職員」とは、由利本荘市教育委員会の任命に係る次の者をいう。
(1) 事務職員
(2) 非常勤の講師、校医、薬剤師
(3) 技能主任、技能員
第2条 辞令式は、次のとおりとする。
(1) 任用及び採用
ア 事務職員
イ 非常勤の講師(学校医)
ウ (技能主任)(技能員)
(2) 補職
ア 事務職員
イ (技能主任)(技能員)
(3) 転任
ア 事務職員
(4) 給与
ア 事務職員
(5) 退職
ア (技能主任)(技能員)
(6) 解職
ア 非常勤講師(学校医)
第3条 この規則に定めるもののほか、由利本荘市教育委員会事務局及び学校以外の教育機関職員辞令式を準用する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。