●由利本荘市教育長の職務代行者を定める規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第7号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定による教育長の職務を代行する職員及び順序を次のとおり定める。
(1) 教育次長
(2) 教育総務課長
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
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○由利本荘市教育長の職務代行者を定める規則を廃止する規則
平成27年3月30日
教育委員会規則第8号
由利本荘市教育長の職務代行者を定める規則(平成17年教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。