○由利本荘市教育委員会事務決裁規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令及び別に定めるもののほか、由利本荘市教育委員会における事務を迅速に処理し、事務能率の向上を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 教育次長、課長及び教育機関の長がこの訓令の定めるところにより所掌事務について決裁することをいう。
(2) 代決 決裁者が不在のときに当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(3) 教育機関 学校、教育支援センター、学校給食共同調理場、公民館、図書館、郷土資料館、郷土民俗資料館、郷土文化保存伝習施設、民俗芸能伝承館、亀田城佐藤八十八美術館及びウッディホールこだまをいう。
(4) 課長補佐等 課長補佐及び館長補佐をいう。
(専決の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の事項は、上司の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。
(1) 重要又は異例であると認められる事項
(2) 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因になると認められる事項
(3) 先例となるもの又は疑義があると認められる事項
(4) 上司が了知しておく必要があると認められる事項
(緊急時の措置)
第5条 緊急やむを得ない場合であって専決者及び代決者共不在のときは、専決者の上司の決裁を受けなければならない。
(専決の報告)
第6条 専決した事項について特に必要と認められるときは、上司に報告しなければならない。
(代決)
第7条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決することができる。
2 前項の場合において教育次長も不在のときは、教育総務課長がその事務を代決することができる。
3 教育次長が不在のときは、教育総務課長がその事務を代決することができる。
4 課長が不在のときは、課長補佐等がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第8条 第4条各号のいずれかに該当する事項については、あらかじめその処理について指示を受けているとき、又は当該専決者である上司の指示があるときを除き代決することができない。
(代決後の処理)
第9条 第7条の規定により代決した者は、その事情がやんだ後、速やかに決裁権者に報告し、後閲を受けなければならない。
2 代決した事務については、すべて代決した者がその書類に代決及び後閲の表示をしなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年11月18日教委訓令第3号)
この訓令は、平成23年12月17日から施行する。
附則(平成25年3月18日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月26日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月20日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月20日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
専決事項 | 専決区分 | ||
教育次長 | 教育総務課長 | 課長及び教育機関の長共通 | |
連絡調整 | 事務局内の事務事業の連絡調整 | 課及び教育機関内の事務事業の連絡調整 | |
公印の保管 | 公印の持ち出し許可及び専用印以外の公印の管理 | *専用印の管理 | |
文書の収受発送 | 収受文書の配布、発送 | *申請書若しくは届書の受理又は不受理の決定 | |
文書の保存廃棄 | 書庫の管理 | *文書の保存及び保存期間の経過した文書の廃棄 | |
文書の調査報告等 | 調査、報告、簡易な進達その他これに類するもの | *定例の文書又は軽易な事件についての照復 *定例の文書又は軽易な事件についての経由及び諸報告 | |
教育財産 | 使用期間が1月を超え1年以内の教育財産の目的外使用許可 公共用地の境界査定 | *使用期間が1月以内の教育財産の目的外使用許可 *施設の使用許可 *物品の出納、所管換及び返納の決定 | |
旅行命令 | 非常勤の特別職の職員の宿泊を伴わない旅行命令及び復命 課長等の宿泊を伴わない旅行命令及び復命 職員(課長等の職員を含む。)の3泊未満の旅行命令及び復命 職員以外の者の宿泊を伴わない旅行依頼 | *所属職員の宿泊を伴わない旅行命令及び復命 | |
時間外勤務命令等 | 課長等の時間外及び休日勤務命令 | *所属職員の時間外及び休日勤務命令 | |
年次有給休暇 | 課長等の職員の3日未満 | *所属職員 | |
療養又は特別休暇(夏季休暇を除く。)の承認及び職務専念義務の免除又は承認 | 課長等の職員の6日未満 職員の11日以上21日未満 | 職員の11日未満 | |
特別休暇のうち夏季休暇 | 課長等 | 所属職員 | |
病気休暇の承認 | 課長等の職員の6日未満 職員の6日以上11日未満 | 職員の3日以上6日未満 | *職員の3日未満 |
組合休暇 | 職員(教育総務課長経由で総務部長決裁) | ||
育児休業等の承認 | 6日以上11日未満 | 6日未満 | |
介護休暇及び介護時間の承認 | 6日以上11日未満 | 6日未満 | |
私事旅行の届出 | 課長等 | *所属職員 | |
勤務を要しない時間の指定、変更 | 課長等 | *所属職員 | |
欠勤・遅参の届出の受理 | 課長等 | 職員 | |
事務分担等 | *所属職員の事務分担命令 | ||
事務引継 | 課長等の事務引継 | *所属職員の事務引継 | |
会計年度任用職員の任用 | 任期が2箇月以上の会計年度任用職員(週の勤務時間が15時間30分未満の会計年度任用職員を除く。)の任用の決定は、教育総務課長経由で総務部長決裁 | 任期が2箇月未満又は週の勤務時間が15時間30分未満の会計年度任用職員の任用の決定 |
専決事項のうち、「時間外勤務命令等」、「年次有給休暇」、「病気休暇の承認」、「私事旅行の届出」、「勤務を要しない時間の指定、変更」及び「会計年度任用職員の任用」については、教育機関の長(南内越・子吉・小友・石沢・北内越・松ヶ崎公民館長)を、中央公民館長と読み替える。