○由利本荘市教育委員会事務局処務規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務の処理(第2条―第8条)
第3章 文書収受及び配布(第9条―第14条)
第4章 立案、回議及び発送(第15条―第21条)
第5章 公文書(第22条―第24条)
第6章 文書の編さん及び保存(第25条・第26条)
第7章 服務(第27条―第35条)
第8章 補足(第36条)
附則
第1章 総則
第1条 由利本荘市教育委員会事務局職員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 責任を重んじ、親切を旨とし、自己の担当事務に関しては、常に積極的進取の態度を以って研究しなければならない。
(2) 事務は、正確かつ迅速を旨として処理しなければならない。
(3) 割拠主義に弊えることなく関係方面との連絡を緊密にしなければならない。
第2章 事務の処理
第2条 軽易な事項及びあらかじめ処理の順序手続の定められてある事項又は急を要する事項は、教育長の決裁により処理することができる。
2 前項の処理事項中特に必要と認められるものは、事後に委員会に報告し、又は承認を求めなければならない。
第3条 各課内の事務分担は、主管課長がこれを定め、教育長の決裁を受けなければならない。
第4条 1事件又は事務で、数課の分掌にわたるときは、その関係の最も重い課においてこれを処理する。その主管が明らかでないときは、教育長の意見により、処理すべき課を定める。
2 前項の事件及び事務は、主管課長の決裁を経て、その関連する課長に合議しなければならない。合議において意見の異なるときは、教育長がこれを決する。
第5条 所管職員の進退及び事の重大又は異例に属するものは、あらかじめ処理の方針を指示されたものを除くほか、上司の指揮を受けなければならない。
第6条 由利本荘市教育委員会事務決裁規程(平成17年由利本荘市教育委員会訓令第2号)第3条の規定により、代決した事項中重要なもの又は必要と認めるものは、代決者において、「後閲」の印を捺し、上司の閲覧に供しなければならない。
第7条 教育長及び課長に事故があるとき、その決裁を受けなければならない事務中、軽微なもの又は急を要するものについては、回議書は「不在」と記載し、処理することができる。
第8条 公布を要する規定改廃その他重要と認められる事項について立案し、教育長の決裁を得なければならない。
第3章 文書収受及び配布
第9条 事務局に到着した文書は、各課においてこれを収受する。
第10条 収受した文書は、次の事項によってこれを処理しなければならない。
(1) 普通文書は、収受年月日及び第21条に定める記号並びに番号を記入し、かつ、文書件名簿に登録しなければならない。
(2) 親展文書は、封かんのまま親展文書送付簿に登録し、あて名のものに提出しなければならない。
(3) 電信は、普通、親展の区分に従い前2号の例によって、電信件名簿に登録し、速かに配布しなければならない。
(4) 現金、金券、有価証券その他重要物件は、その旨を件名簿に付記し、受領印を徴しなければならない。
(5) 書類、印刷物その他物件は、送付簿に登録し、主管課長に配布しなければならない。
(6) 重大又は異例と認められる文書については、主管課に配布する前に、教育長の閲覧を経なければならない。
第11条 主管課長が、文書の配布を受けたときは、直ちにこれを査閲し、自ら処理する以外は、班に配布しなければならない。
第12条 課において配布を受けた文書であって、他課に移送を要するものは、教育総務課を経由しなければならない。
第13条 口頭又は電話をもって受理した事項は、受理者は、その要領を記録して主管課に送付しなければならない。
第14条 文書の収受及び発送番号は、その完結するまで同一番号を用いる。
第4章 立案、回議及び発送
第15条 各係が文書の配布を受けたときは、その処分案回議用紙に記載し、決裁を受けなければならない。
第16条 回議書で重要又は急を要するものは、立案者が直接持回り決裁を受けなければならない。
第17条 回議書には、必要に応じ、例規、親展、市公報登載、書留、速達、至急、秘等決裁後の処分方法を欄外に記入しなければならない。
第18条 決裁を終わった回議案は、直ちに送付しなければならない。
第19条 発送を要する文書及び電報は、浄書校合し、文書発送簿には発送番号、月日及び件名を、回議書には発送番号及び年月日を記入の上、印章及び契印を押し、発送の手続をしなければならない。ただし、軽易な文書には、契印を略すことができる。
第20条 収受発送の文書には、記号番号を付さなければならない。
第21条 各課で発収する文書に付す発収番号は、別に定める。
第5章 公文書
第22条 公文書には、法令上委員会名の要するもののほか、教育長名を用いる。
第23条 軽易な主管事務の処理に関して課長又は課名を用いることができる。
第24条 委員会令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則
(2) 告示
(3) 告諭
(4) 訓令
(5) 達
(6) 指令
第6章 文書の編さん及び保存
第25条 完結文書は、各課において1年ごとに類別して、処分完結の順序に従って目録を付け、編さんの上、保存しなければならない。
第26条 文書は、普通のものは暦年により、会計に属するものは会計年度によってこれを編さんする。
第7章 服務
第27条 職員は、登庁したときは、備え付けの出勤簿に自ら押印しなければならない。
第28条 課長は、公務のため臨時の必要ある場合において、職員に超過勤務をさせようとするときは、超過勤務命令簿に記載し、上司の決裁を受けなければならない。
第29条 教育長は、特に必要があるときは、所属の課員をして、他課の事務を補助させることができる。
第30条 休暇を受けようとするときは、その事由及び期間を記載して、教育長の許可を受けなければならない。
第31条 事故又は病気のため、欠勤し、又は遅参しようとするものは、その旨をあらかじめ届け出なければならない。
2 病気のため欠勤1週間を超えるときは、医師の診断書を添え、期間を定めて届け出なければならない。期間が過ぎてもなお欠勤するときも、また同様である。
3 急病のため、やむなく欠勤の場合は、依頼連絡をなさなければならない。
第32条 帰省その他の私事のため旅行しようとするとき(服忌中の旅行を含む。)は、その事由、期間及び行先を記載し、許可を受けなければならない。ただし、転地療養の場合は、医師の診断書を添付しなければならない。
2 事故のためその旅行が許可日数以上にわたるときは、更にその事由を記して届け出なければならない。
第33条 執務時間中、疾病又は事故のため退庁しようとするときは、その理由を届け出なければならない。
2 課員は執務時間中、外出しようとするときは、課長の承諾を受けなければならない。
第34条 外出用務があるときは、出張命令簿に出張先、用務及び日数を記入し、決裁を受けなければならない。
第35条 出張用務が終わって帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。
第8章 補足
(その他)
第36条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。