○由利本荘市教育委員会の事務局設置規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定により、由利本荘市教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)を由利本荘市西目町沼田字弁天前40番地61に置く。
(名称)
第2条 事務局の名称を、由利本荘市教育委員会事務局と称する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年9月3日教委規則第6号)
この規則は、平成20年9月22日から施行する。
附則(平成24年2月15日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。