○由利本荘市教育委員会会議規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の招集)
第2条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して、会議開会前までに、教育長に届け出なければならない。
(会議)
第3条 定例会は、毎月1回開催する。
第4条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録署名委員の指名
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題にしなければならない。
第8条 動議を提出しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願等)
第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(教育長の職務の代行)
第11条 教育長及び教育長職務代理者共に欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代行する。
(採決)
第12条 教育長において論旨が尽きたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 必要があるときは、教育長は、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第14条 修正の動議は、原案に先立って、可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第15条 採決の結果、可否同数のときは、次回において引き続き審議する。
第16条 採決のときに議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。
2 採決のとき、議席にいない委員は、採決に加わることはできない。
第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要なことは、教育長が会議に諮って定める。
(会議録)
第18条 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及議事の大要
(6) 議題となった発議及発議者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項
第20条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。