○由利本荘市過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年由利本荘市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表第16の減価償却費の償却額の計算に関する明細書の写し
(3) 課税免除を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類
(4) 事業の用に供した日、取得価格、特別償却の有無を明らかにする書類
(5) 旅館業の用に供する適用設備を設置した者にあっては、当該適用設備に係る旅館業営業証明証の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢島町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成13年矢島町規則第11号)、由利町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成12年由利町規則第17号)、大内町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成12年大内町規則第12号)、東由利町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成12年東由利町規則第18号)又は鳥海町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成12年鳥海町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年9月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。