○由利本荘市地域手当に関する規則
平成17年3月22日
規則第38号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(地域等)
第2条 由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号。以下「条例」という。)第10条に規定する規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
(地域手当の支給)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第4条 条例第10条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(その他)
第5条 この規則で定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支給地域 |
東京都千代田区 |