○由利本荘市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成17年3月22日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員で常勤のものに支給される給与の種類は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、宿日直手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当及び退職手当とする。
(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬、期末手当及び費用弁償
(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、宿日直手当及び退職手当
3 前2項の規定にかかわらず、地方公務員法令和3年法附則第8条第1項、第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により雇用される者に支給される給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の基準)
第3条 前条の規定により職員に支給される給与の額は、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)、由利本荘市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年由利本荘市条例第49号)及び秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和33年秋田県市町村職員退職手当組合条例第2号)の規定により支給される給与の額を基準とし、職員の職務の実態を考慮して定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用技能労務職員に支給される給与の額は、由利本荘市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年由利本荘市条例第71号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)、由利本荘市職員の特殊勤務手当に関する条例及び秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の規定により支給するものとする。
3 前項の場合において、会計年度任用職員給与条例第3条中「由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号。以下「給与条例」という。)別表第1」とあるのは、「由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(平成17年由利本荘市規則第35号)別表第1」と、会計年度任用職員給与条例第6条中「給与条例」とあるのは、「由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号。以下「給与条例」という。)」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第44号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第72号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 施行日から令和10年3月31日までの間における改正後の給与条例第19条に規定する給与の月額の合計額は、第8項の規定による割合を乗じて得た額の寒冷地手当を加えた額とする。
7 寒冷地手当については、施行日から令和10年3月31日までの間、改正前の給与条例第27条の規定により、令和7年3月31日時点で支給対象職員となっていた者に支給する。ただし、施行日以降において、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員を除く。
8 前項の規定により支給する寒冷地手当の支給額については、改正前の給与条例第27条第2項に規定する額に、次の表の基準日の属する月の区分に応じ同表の割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。
基準日の属する月 | 割合 |
令和7年11月から令和8年3月まで | 100分の80 |
令和8年11月から令和9年3月まで | 100分の55 |
令和9年11月から令和10年3月まで | 100分の30 |
9 第4条の規定による改正後の由利本荘市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定、第5条の規定による改正後の由利本荘市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の由利本荘市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、第6項から前項までの規定を準用する。
(規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。