○由利本荘市職員定期昇給の勤務成績判定要綱
平成17年3月22日
訓令第35号
第1条 この訓令は、職員の定期昇給の発令上必要な勤務成績の判定の取扱いを定めるものとする。
第2条 職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員については、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号。以下「条例」という。)第4条第6項に規定する良好な成績で勤務したものと認められないものとして条例第4条第5項の規定による昇給は、行わないものとする。
(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「勤務成績判定期間」という。)において次に掲げる日数が勤務成績判定期間内の勤務日の6分の1に相当する日数(1日未満の端数を生じたときは、これを切り上げた日数)以上の職員
ア 由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条に規定する療養休暇に該当し、勤務しなかった日数(週休日及び休日を除く。)
イ 由利本荘市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年由利本荘市条例第35号。)第2条第3号に該当し、負傷又は疾病(公務に基因するものを除く。)によって勤務しなかった日数(週休日及び休日を除く。)
ウ 条例第15条の規定に該当し、給与を減額された日数(週休日及び休日を除く。)
エ 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する休職(公務上の負傷、疾病その他公務上の事由による休養を除く。)を命ぜられたことによって勤務しなかった日数(週休日及び休日を除く。)
オ 法第29条に規定する停職を命ぜられたことによって勤務しなかった日数(週休日及び休日を除く。)
(2) 定期昇給期又は勤務成績判定期間内に法第29条に規定する懲戒処分として停職、減給又は戒告の処分を受けた職員
(3) 勤務成績判定期間内に由利本荘市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第34号)第27条に規定する直接監督する地位にある者が次の各号のいずれかに該当するものと認めた職員
ア 相当の事由なくして欠勤しがちの者
イ 遅刻又は早退の多い者
第4条 第2条第2号の規定に該当して定期昇給を延伸された職員については、当該定期昇給の時期以後1年間を良好な成績で勤務したときに限り当該期間を超えるに至った直後の定期昇給期に当該定期昇給を行うものとする。
第5条 第2条第3号の規定に該当して定期昇給を延伸された職員については、当該定期昇給の時期以後直接監督する地位にある者が良好な成績で勤務したものと認めた時の直後の定期昇給期に当該定期昇給を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。