○由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例

平成17年3月22日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与されている場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

(初任給の決定及び昇給の基準等)

第4条 市長は、市の行政組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長が規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定めるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好な場合である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員」と総称する。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

第5条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の16日以後の日のうち規則で定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものに対して支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の職務の特殊性並びに当該職員に適用される給料表及びその属する職務の級に基づき規則で定める額とする。この場合において、その額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、1人につき6,500円とする。ただし、扶養親族たる子については、1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第10条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に対し、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額を支給する。

(住居手当)

第11条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第13条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号及び事項において「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(市長が規則で定める通勤手当にあっては、市長が規則で定める期間)に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(単身赴任手当)

第13条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 由利本荘市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年由利本荘市条例第245号)若しくは由利本荘市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める規則(平成17年由利本荘市規則第48号)の適用を受ける職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間について、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則に定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(休日勤務手当)

第17条 職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして市長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 前4条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げる給与の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 給料

(2) 地域手当

(3) 寒冷地手当

(管理職員特別勤務手当)

第20条 第7条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合(以下「休日の管理職員特別勤務」という。)、又はそれ以外の日の午前0時から午前5時までの間に勤務した場合(以下「平日深夜の管理職員特別勤務」という。)は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、休日の管理職員特別勤務については1万円、平日深夜の管理職員特別勤務については5,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める場合にあっては、当該額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用の除外)

第21条 第16条から第18条までの規定は、第7条第1項に規定する職員には適用しない。

(宿日直手当)

第22条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては6,100円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、第16条第17条第2項第18条及び第20条第1項の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日(次条及び第25条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、「100分の120」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額と扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第24条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第25条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第23条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第26条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第27条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(市長が規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族がある職員にあっては1万7,800円、その他の世帯主である職員にあっては1万200円、その他の職員にあっては7,360円を超えない範囲内で市長が規則で定める額とする。

3 前項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 第8条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

4 寒冷地手当の支給日は、規則で定める。

(災害派遣手当等)

第27条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧のため本市に派遣された職員に対して、当該職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に限り支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)において準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、国民の保護のための措置の実施のため本市に派遣された職員に対して、当該職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に限り支給する。

3 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため本市に派遣された職員に対して、当該職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に限り支給する。

4 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額は、滞在期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げるとおりとする。

滞在期間\施設の利用区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

5 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第28条 第4条第3項から第10項まで、第8条から第11条まで及び第27条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第29条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性の疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第23条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が規則で定める職員については、この限りではない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第24条及び第25条の規定を準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは、「第30条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第31条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の口座振替による支払)

第32条 給与は、職員の申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第33条 職員の給与を支給する際には、当該給与から、次に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。

(1) 職員が加入する互助会に対して支払うべき掛金、貸付金償還金、団体保険の保険料及び物資購入代金

(2) 職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料

(3) 職員が加入する生活協同組合に対して支払うべき団体保険の保険料

(4) 職員の勤務に伴う駐車等の利用料金等

(5) 職員団体の組合費その他職員団体に係る引去金

(6) 届出の遅延等により生じた職員手当の返還金等

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年本荘市条例第16号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年矢島町条例第18号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年岩城町条例第18号)、由利町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年由利町条例第10号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大内町条例第14号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年東由利町条例第13号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年西目町条例第10号)若しくは一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年鳥海町条例第8号)又は解散前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和61年本荘地区消防条例第4号)若しくは一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年矢島地区消防条例第12号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町等(合併前の本荘市、矢島町、岩城町、由利町、大内町、東由利町、西目町若しくは鳥海町又は解散前の本荘地区消防事務組合、矢島地区消防組合若しくは矢島・鳥海清掃一部事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町村等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(平成17年3月分の給与)

4 前項に定めるもののうち、継続採用職員の平成17年3月22日から平成17年3月31日までの期間の給料、調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当のうち医療業務に従事する医師の特殊勤務手当及び管理職手当は、合併等前の条例の規定により合併関係市町等において既に支給された平成17年3月分の給与をもって、この条例の規定により支給されたものとする。

5 前項に定める特殊勤務手当以外の特殊勤務手当で月額で定められているものについては、合併等前の条例の規定の額により平成17年3月1日から平成17年3月31日までの勤務に対する手当として支給する。

(育児休業等の取扱い)

6 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(給与の減額に関する経過措置)

7 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第15条又は附則第9項の規定に相当する合併前の条例等の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例等の規定により算出された額を平成17年3月22日以後に支給する給与から減ずる。

(扶養手当に関する経過措置)

8 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第9条第1項の規定に相当する合併前の条例等の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第23条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

10 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第26条の規定を適用する。

(寒冷地手当の取扱い)

11 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旧算出規定

 寒冷地手当の額は、基準額に、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては1万6,500円(扶養親族のない職員にあっては1万1,000円)、その他の職員にあっては5,500円を加算した額とする。

 同号アに規定する基準額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族が3人以上である職員にあっては16万3,700円、扶養親族が1人又は2人である職員にあっては13万6,500円、扶養親族のない職員にあっては8万2,900円を、その他の職員にあっては5万9,200円とする。

(2) 経過措置対象職員 継続採用職員で平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(旧算出規定のに規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち旧算出規定を適用したとするならば算出される基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(4) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第27条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとするならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

12 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき第27条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、第27条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

13 前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び市長が必要と認める者に対しては、第27条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(その他の経過措置)

14 第5項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例等の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(給料の半減)

15 当分の間、第15条の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(市長が規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、180日)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

16 前項に規定するもののほか、同項に規定する勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

17 平成23年12月に支給する期末手当に関する第23条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の137.5」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の82.5」」とあるのは「「100分の137.5」とあるのは「100分の80」」とする。

(給料月額の減額)

18 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額は、第3条から第5条までの規定並びに由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由利本荘市条例第31号)附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定により支給されることとなる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

1級

100分の1

2級

100分の1.9

3級

100分の2.9

4級

100分の3.1

5級

100分の3.3

6級以上

100分の4

医療職給料表

1級

100分の2.9

2級

100分の3.1

3級以上

100分の4

19 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第26条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の65」とあるのは「100分の80」とする。

20 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する第26条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の77.5」とあるのは「100分の82.5」とする。

21 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する第26条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「100分の42.5」とする。

22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第24項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 由利本荘市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年由利本荘市条例第42号)による改正前の由利本荘市職員の定年等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第31号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 由利本荘市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(5) 由利本荘市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

24 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

26 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第22項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第24項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第24項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第22項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

28 附則第22項から前項までに定めるもののほか、附則第22項の規定による給料月額、附則第24項の規定による給料その他附則第22項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

29 育児短時間勤務職員等に対する附則第22項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(平成17年11月16日条例第301号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1並びに別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下第2号を除き「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項及び第4項から第6項まで、第30条第1項から第3項まで、又は第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において由利本荘市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年由利本荘市条例第245号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び由利本荘市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受けるものその他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員(次項に掲げる給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給又は施行日における給料月額は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年由利本荘市条例第43号)の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員に該当しない職員 100分の99.1

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条、第23条第4項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第5項並びに第26条第3項の規定の適用については、給与条例第19条中「給料月額」とあるのは「給料月額と改正条例の附則第7項から第9項までの規定による給料の額(以下「差額相当額」という。)との合計額」と、給与条例第23条第4項及び第5項並びに第26条第3項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と差額相当額との合計額」とする。

(地域手当に関する経過措置)

11 平成22年3月31日までの間における結与条例第10条中「100分の18」とあるのは「100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(由利本荘市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 由利本荘市職員の育児休業等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(由利本荘市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 由利本荘市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年由利本荘市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

15 由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年由利本荘市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3項関係) 号給の切替表

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

2 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

(平成19年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由利本荘市条例第31号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員について、この条例による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第7条第2項の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「当該職員の給料月額と由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由利本荘市条例第31号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由利本荘市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年11月30日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条第3項、別表第1及び別表第2の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の適用を受ける職員に対して平成19年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは、「100分の150」とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例を適用する場合においては、この条例による改正前の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成19年12月21日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月18日条例第43号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第48号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の由利本荘市一般職の給与に関する条例(以下この項及び附則第3項において「改正後の給与条例」という。)第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、(由利本荘市職員の育児休業等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第37号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第17項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる者であるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の適用を受けず、かつ、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由利本荘市条例第31号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年由利本荘市条例第51号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(由利本荘市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 由利本荘市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月30日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例附則第21項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正後の由利本荘市一般職の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(由利本荘市職員の育児休業等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第37号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第17項(同条例附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる者であるもの(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由利本荘市条例第31号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年由利本荘市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年6月17日条例第44号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(由利本荘市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 由利本荘市職員の育児休業等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月24日条例第21号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第40号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第12条第2項第2号の改正規定 平成27年1月1日

(2) 第19条、第23条第3項、第26条第2項第1号及び第28条の改正規定 平成27年4月1日

(平成28年3月25日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 次項の規定並びに第26条第2項第1号及び第2号の改正規定 平成27年4月1日

(2) 第3条第3項、第10条及び第13条第2項の改正規定、第16条に1項を加える改正規定、第20条第1項及び第2項、第25条第4項並びに別表の改正規定 平成28年4月1日

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における給料月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、附則別表第1及び附則別表第2のとおりとする。

(給料表の切り替えに伴う経過措置)

3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)に適用される給料表(医療職給料表を除く。)に掲げる額は、当該額と、当該額に100分の0.85を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加えて得た額とする。

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

137,600

187,700

224,600

263,500

290,700

322,100

367,500

2

138,700

189,500

226,500

265,600

293,000

324,400

370,100

3

139,900

191,300

228,400

267,600

295,300

326,700

372,700

4

141,000

193,100

230,200

269,700

297,600

329,000

375,300

5

142,100

194,700

231,900

271,700

299,700

331,300

377,500

6

143,200

196,500

233,800

273,800

302,000

333,400

380,000

7

144,300

198,300

235,700

275,900

304,300

335,600

382,500

8

145,400

200,100

237,500

278,000

306,600

337,800

385,000

9

146,500

201,800

239,200

280,100

308,800

340,000

387,600

10

147,900

203,600

241,100

282,200

311,100

342,200

390,300

11

149,200

205,400

242,900

284,300

313,400

344,400

393,000

12

150,500

207,200

244,800

286,400

315,700

346,600

395,700

13

151,800

208,800

246,500

288,500

317,900

348,600

398,200

14

153,300

210,700

248,400

290,600

320,100

350,700

400,500

15

154,800

212,600

250,200

292,700

322,300

352,800

402,800

16

156,400

214,500

252,000

294,800

324,500

354,900

405,200

17

157,700

216,300

253,700

296,800

326,600

356,800

407,100

18

159,200

218,200

255,700

298,900

328,700

358,800

409,100

19

160,700

220,100

257,700

301,000

330,800

360,800

411,000

20

162,200

222,000

259,700

303,100

332,800

362,700

412,900

21

163,600

223,700

261,600

305,200

334,900

364,800

414,800

22

166,300

225,600

263,500

307,300

337,000

366,700

416,600

23

168,900

227,500

265,400

309,400

339,100

368,700

418,500

24

171,500

229,400

267,200

311,500

341,200

370,700

420,500

25

174,200

231,000

269,200

313,400

342,800

372,700

422,300

26

175,900

232,800

271,100

315,500

344,800

374,700

423,800

27

177,600

234,500

273,000

317,600

346,800

376,700

425,400

28

179,300

236,300

274,900

319,700

348,800

378,700

427,000

29

180,800

237,700

276,700

321,700

350,600

380,300

428,600

30

182,600

239,200

278,600

323,800

352,500

382,100

429,900

31

184,400

240,700

280,500

325,900

354,400

383,900

431,200

32

186,100

242,200

282,400

328,000

356,300

385,600

432,500

33

187,700

243,600

284,100

329,600

358,200

387,400

433,700

34

189,200

245,100

286,000

331,600

360,000

388,800

435,000

35

190,700

246,600

287,900

333,700

361,800

390,400

436,300

36

192,200

248,200

289,800

335,800

363,500

392,000

437,500

37

193,500

249,500

291,500

337,700

365,000

393,500

438,700

38

194,800

251,100

293,300

339,700

366,300

394,700

439,500

39

196,100

252,700

295,100

341,700

367,700

395,900

440,300

40

197,400

254,300

296,900

343,700

369,100

397,100

441,100

41

198,700

255,700

298,700

345,600

370,600

398,200

441,700

42

200,000

257,100

300,400

347,500

371,500

399,400

442,400

43

201,300

258,500

302,100

349,400

372,600

400,600

443,100

44

202,600

259,900

303,800

351,300

373,700

401,800

443,800

45

203,800

261,100

305,500

352,800

374,500

402,500

444,600

46

205,100

262,500

307,200

354,300

375,400

403,200

445,400

47

206,400

263,900

308,900

355,800

376,300

403,900

446,100

48

207,700

265,300

310,600

357,300

377,200

404,600

446,900

49

208,800

266,600

311,800

359,000

378,200

405,200

447,500

50

209,900

267,800

313,400

359,800

379,000

405,900

448,200

51

211,000

269,100

315,000

361,000

379,800

406,600

449,000

52

212,100

270,400

316,600

362,000

380,600

407,300

449,800

53

213,300

271,500

318,300

362,900

381,300

408,000

450,400

54

214,300

272,700

319,900

364,000

382,000

408,700

451,200

55

215,300

274,000

321,500

365,000

382,700

409,400

452,000

56

216,300

275,300

323,100

366,100

383,400

410,000

452,600

57

217,100

276,400

324,600

367,000

383,900

410,600

453,200

58

218,100

277,500

325,800

367,700

384,500

411,200

454,000

59

219,000

278,600

327,000

368,400

385,200

411,800

454,800

60

220,000

279,700

328,200

369,100

385,900

412,400

455,600

61

220,800

280,900

329,000

369,600

386,300

412,900

456,200

62

221,800

281,900

329,900

370,200

387,000

413,600


63

222,800

282,900

330,700

370,900

387,600

414,200


64

223,800

283,900

331,500

371,600

388,200

414,800


65

224,500

284,700

332,400

371,900

388,700

415,100


66

225,500

285,600

332,800

372,600

389,300

415,700


67

226,500

286,500

333,600

373,300

389,900

416,400


68

227,600

287,400

334,400

374,000

390,500

416,900


69

228,400

288,400

335,200

374,400

390,900

417,400


70

229,200

289,200

335,900

375,000

391,500

418,100


71

230,000

290,000

336,600

375,700

392,200

418,800


72

230,800

290,800

337,300

376,300

392,800

419,500


73

231,600

291,600

337,800

376,700

393,100

420,000


74

232,300

292,100

338,400

377,300

393,800

420,700


75

233,000

292,600

339,000

378,000

394,500

421,400


76

233,700

293,100

339,600

378,600

395,000

422,100


77

234,400

293,200

339,900

379,000

395,400

422,600


78

235,200

293,600

340,400

379,500

396,100



79

236,000

293,800

340,800

380,100

396,800



80

236,800

294,200

341,300

380,600

397,500



81

237,500

294,400

341,700

381,100

398,000



82

238,200

294,600

342,200

381,700

398,700



83

238,900

295,000

342,700

382,300

399,400



84

239,600

295,300

343,200

382,700

400,100



85

240,300

295,600

343,600

383,300

400,600



86

241,000

295,900

344,000

383,900




87

241,700

296,200

344,500

384,500




88

242,400

296,600

344,900

385,100




89

243,100

296,900

345,200

385,800




90

243,600

297,300

345,600

386,400




91

244,100

297,700

346,100

387,000




92

244,600

298,100

346,500

387,600




93

244,900

298,200

346,700

388,300




94


298,500

347,100





95


298,900

347,600





96


299,300

348,000





97


299,500

348,100





98


299,800

348,600





99


300,200

349,100





100


300,600

349,400





101


300,800

349,700





102


301,100

350,100





103


301,500

350,500





104


301,800

350,900





105


302,000

351,400





106


302,300

351,800





107


302,700

352,200





108


303,000

352,600





109


303,200

353,100





110


303,600

353,500





111


304,000

353,900





112


304,300

354,200





113


304,400

354,700





114


304,700






115


305,000






116


305,400






117


305,600






118


305,800






119


306,100






120


306,400






121


306,800






122


307,000






123


307,300






124


307,600






125


308,000






再任用職員


185,800

213,400

257,600

277,800

293,200

319,100

361,600

附則別表第2(附則第2項関係)

医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

240,100

325,700

392,600

468,600

2

242,600

328,800

395,500

470,900

3

245,100

331,900

398,400

473,200

4

247,600

335,000

401,300

475,500

5

249,900

337,800

404,000

477,800

6

253,700

341,100

406,800

480,000

7

257,500

344,400

409,600

482,200

8

261,300

347,700

412,400

484,400

9

264,900

350,700

415,000

486,500

10

268,900

353,900

417,700

488,600

11

272,900

357,100

420,400

490,700

12

276,900

360,300

423,100

492,800

13

280,700

363,400

425,600

494,900

14

284,700

367,100

428,100

497,000

15

288,700

370,700

430,500

499,100

16

292,700

374,400

433,000

501,200

17

296,500

378,000

435,200

503,300

18

300,100

380,700

437,600

505,300

19

303,700

383,500

440,000

507,300

20

307,300

386,300

442,400

509,300

21

311,000

389,200

444,500

511,100

22

314,800

391,800

446,900

512,900

23

318,500

394,400

449,300

514,800

24

322,200

397,000

451,600

516,700

25

325,800

399,400

453,800

518,400

26

328,600

401,700

456,100

520,200

27

331,400

404,000

458,400

522,000

28

334,200

406,300

460,700

523,800

29

337,000

408,700

462,900

525,700

30

339,400

410,800

465,200

527,500

31

341,800

412,800

467,500

529,300

32

344,200

414,900

469,800

531,100

33

346,600

417,000

471,800

532,700

34

349,100

419,000

473,900

534,500

35

351,500

421,000

476,000

536,200

36

354,000

423,000

478,100

538,000

37

356,400

425,100

480,200

539,600

38

358,800

427,100

482,000

541,200

39

361,200

429,100

483,800

542,600

40

363,600

431,100

485,600

544,200

41

365,900

433,100

487,300

545,700

42

367,400

434,900

489,100

547,100

43

368,900

436,700

490,900

548,500

44

370,400

438,500

492,700

549,800

45

371,900

440,400

494,300

551,000

46

373,300

442,200

496,000

552,000

47

374,800

444,000

497,800

553,000

48

376,300

445,800

499,600

554,000

49

377,600

447,600

501,200

555,000

50

378,600

449,300

502,500

555,900

51

379,600

451,100

503,800

556,800

52

380,600

452,900

505,100

557,700

53

381,600

454,800

506,400

558,500

54

382,500

456,000

507,700

559,400

55

383,400

457,200

509,000

560,300

56

384,300

458,400

510,300

561,200

57

385,300

459,600

511,300

562,100

58

386,200

460,600

512,100

563,000

59

387,000

461,600

512,900

563,900

60

387,900

462,600

513,700

564,600

61

388,700

463,400

514,600

565,500

62

389,200

464,100

515,400

566,400

63

389,700

464,800

516,300

567,300

64

390,200

465,500

517,100

568,200

65

390,500

466,200

518,000

569,100

66


466,900

518,900


67


467,600

519,600


68


468,300

520,500


69


468,800

521,400


70


469,500

522,200


71


470,200

523,100


72


470,900

524,000


73


471,300

524,800


74


471,900

525,700


75


472,600

526,600


76


473,300

527,300


77


473,700

528,100


78


474,300

529,000


79


474,900

529,900


80


475,400

530,800


81


476,000

531,600


82


476,500

532,500


83


477,000

533,400


84


477,500

534,300


85


477,900

535,100


86


478,500

536,000


87


478,900

536,900


88


479,400

537,800


89


479,900

538,600


90


480,500



91


481,100



92


481,500



93


482,000



94


482,600



95


483,200



96


483,800



97


484,300



再任用職員


293,800

336,200

390,600

463,700

(平成28年12月1日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第8条第3項及び第26条第2項第1号の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 別表の改正規定及び附則第4項から第7項までの規定は、平成28年4月1日から適用する。

(扶養手当改正に伴う経過措置)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に支給される扶養手当について第8条第3項の規定に関わらず、配偶者については1万円、扶養親族たる子については1人につき8,000円、同条第2項第2号から第5号までの扶養親族のうち扶養親族たる子以外の扶養親族については1人につき6,500円とする。また、職員に配偶者がない場合にあっては扶養親族のうち1人について加算するものとし、その加算額は加算するべき扶養親族が子である場合は2,000円、子以外である場合は2,500円とする。

(給料表の切り替えに伴う経過措置)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)に適用される給料表(医療職給料表を除く。)に掲げる額は、当該額と、当該額に100分の0.81を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加えて得た額とする。

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

(平成29年3月13日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日条例第46号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第26条第2項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年由利本荘市条例第52号)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(次項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の切り替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

(令和元年11月29日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第72号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年由利本荘市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月1日条例第41号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月23日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項及び第16条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項、第6項及び第8項から第10項まで、第8条から第11条まで並びに第27条並びに新給与条例第4条第4項、第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第22項から第29項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年3月31日条例第41号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

163,032

209,196

242,285

273,161

297,098

324,957

367,601

2

164,138

210,905

243,793

274,770

299,210

327,170

370,216

3

165,345

212,615

245,201

276,279

301,222

329,383

372,630

4

166,451

214,124

246,609

277,888

303,133

331,394

375,044

5

167,557

215,632

247,816

279,397

304,943

333,406

376,955

6

168,664

217,443

249,426

281,107

306,753

335,417

379,469

7

169,770

219,152

250,934

282,917

308,362

337,328

381,782

8

170,876

220,862

252,342

284,727

309,972

339,239

384,297

9

171,882

222,371

253,449

286,437

311,581

341,150

386,710

10

173,290

223,879

254,857

288,348

313,794

343,161

389,325

11

174,598

225,388

256,365

290,158

316,006

345,173

391,940

12

175,905

226,897

257,673

291,969

318,018

347,184

394,555

13

177,112

228,104

258,980

293,779

320,029

348,995

396,868

14

178,621

229,512

260,187

295,388

322,041

351,006

399,182

15

180,129

230,920

261,394

296,796

323,952

352,917

401,394

16

181,739

232,328

262,601

298,204

325,863

354,828

403,708

17

182,845

233,736

263,808

299,713

327,773

356,538

405,518

18

184,253

235,345

265,115

301,725

329,785

358,549

407,429

19

185,661

236,854

266,423

303,736

331,696

360,360

409,340

20

187,069

238,262

267,730

305,546

333,607

362,271

411,150

21

188,376

239,469

269,138

307,256

335,317

364,182

412,960

22

190,690

241,078

270,647

309,167

337,328

366,093

414,771

23

192,902

242,586

272,256

311,078

339,340

368,003

416,581

24

195,115

243,994

273,765

312,888

341,250

369,914

418,392

25

197,328

245,000

275,374

314,598

342,659

371,825

420,001

26

199,037

246,509

277,084

316,610

344,569

373,736

421,509

27

200,546

247,816

278,693

318,621

346,480

375,647

423,018

28

202,055

249,023

280,302

320,532

348,391

377,558

424,527

29

203,563

250,130

281,911

322,242

350,001

379,067

426,035

30

204,971

251,135

283,420

324,253

351,911

380,877

427,343

31

206,379

252,040

284,928

326,265

353,722

382,687

428,650

32

207,787

252,946

286,437

328,276

355,532

384,297

429,857

33

209,196

253,851

287,543

329,483

357,342

386,006

431,064

34

210,503

254,756

289,153

331,495

359,153

387,414

432,371

35

211,810

255,561

290,661

333,406

360,863

388,822

433,679

36

213,118

256,365

292,170

335,417

362,572

390,231

434,886

37

214,425

257,069

293,578

337,328

363,980

391,639

436,093

38

215,632

258,176

295,187

339,239

365,288

392,845

436,897

39

216,839

259,382

296,796

341,150

366,595

394,052

437,702

40

217,946

260,489

298,406

343,061

368,003

395,058

438,507

41

219,052

261,696

299,914

344,871

369,110

396,164

439,110

42

220,158

262,903

301,523

346,782

370,015

397,371

439,814

43

221,164

264,009

303,032

348,592

371,021

398,478

440,518

44

222,170

265,115

304,541

350,403

372,127

399,584

441,222

45

223,075

266,222

306,150

351,911

372,932

400,288

442,027

46

223,980

267,328

307,759

353,319

373,837

400,992

442,831

47

224,885

268,434

309,368

354,728

374,742

401,696

443,234

48

225,790

269,440

310,877

356,236

375,547

402,400

443,938

49

226,696

270,446

311,782

357,745

376,351

403,004

444,440

50

227,601

271,451

313,291

358,549

377,156

403,607

444,843

51

228,506

272,457

314,799

359,555

377,960

404,110

445,245

52

229,411

273,362

316,408

360,561

378,664

404,512

445,647

53

230,216

274,268

318,018

361,466

379,368

404,914

446,050

54

231,121

275,173

319,627

362,572

380,072

405,216

446,452

55

232,026

276,078

321,135

363,478

380,776

405,518

446,854

56

232,831

276,983

322,644

364,483

381,480

405,820

447,156

57

233,132

277,888

324,052

365,388

381,983

406,121

447,458

58

233,937

278,793

325,259

366,093

382,587

406,423

447,860

59

234,641

279,699

326,365

366,797

383,190

406,725

448,162

60

235,244

280,604

327,472

367,400

383,894

407,027

448,463

61

235,848

281,610

328,176

367,802

384,297

407,328

448,765

62

236,552

282,615

329,081

368,406

385,001

407,630


63

237,155

283,520

329,886

369,110

385,604

407,932


64

237,658

284,426

330,690

369,814

386,208

408,233


65

238,161

284,928

331,495

370,116

386,610

408,535


66

238,664

285,633

331,897

370,820

387,213

408,837


67

239,167

286,337

332,500

371,524

387,817

409,139


68

239,770

287,242

333,204

372,127

388,420

409,440


69

240,273

288,247

334,009

372,429

388,822

409,641


70

240,776

289,052

334,713

373,032

389,325

409,943


71

241,279

289,857

335,417

373,736

389,828

410,245


72

241,782

290,661

336,021

374,340

390,432

410,446


73

242,285

291,365

336,523

374,641

390,733

410,647


74

242,788

291,868

337,127

375,245

391,136

410,949


75

243,190

292,270

337,630

375,949

391,538

411,251


76

243,693

292,673

338,233

376,552

391,940

411,452


77

244,196

292,874

338,535

376,955

392,242

411,653


78

244,698

293,176

339,038

377,457

392,544

411,955


79

245,201

293,377

339,440

378,061

392,845

412,256


80

245,704

293,679

339,842

378,564

393,047

412,458


81

246,107

293,880

340,245

379,067

393,248

412,659


82

246,609

294,081

340,748

379,670

393,549

412,960


83

247,012

294,383

341,250

380,173

393,851

413,262


84

247,414

294,584

341,753

380,475

394,052

413,463


85

247,816

294,885

342,055

380,877

394,254

413,664


86

248,219

295,187

342,457

381,380

394,555



87

248,621

295,489

342,960

381,782

394,857



88

249,023

295,791

343,363

382,185

395,058



89

249,426

296,092

343,664

382,587

395,259



90

249,928

296,495

344,067

383,090

395,561



91

250,230

296,796

344,569

383,492

395,863



92

250,532

297,199

344,972

383,894

396,064



93

250,834

297,400

345,173

384,196

396,265



94


297,601

345,575





95


297,903

346,078





96


298,305

346,480





97


298,506

346,682





98


298,808

347,084





99


299,210

347,486





100


299,612

347,788





101


299,814

348,090





102


300,115

348,492





103


300,518

348,894





104


300,819

349,296





105


301,020

349,799





106


301,322

350,202





107


301,725

350,604





108


302,026

351,006





109


302,227

351,509





110


302,630

351,911





111


303,032

352,213





112


303,334

352,515





113


303,535

353,018





114


303,736






115


304,038






116


304,440






117


304,641






118


304,842






119


305,144






120


305,446






121


305,848






122


306,049






123


306,351






124


306,653






125


306,954






定年前再任用短時間勤務職員


189,785

217,443

257,673

277,184

292,371

318,018

360,058

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


297,300

339,700

394,300

467,400

別表第3(第3条関係)

(行政職)

等級別基準職務表

職務の級

職務の名称等

1級

主事、技師、教諭、保育士、保健師、栄養士、看護師、准看護師及び検査技師の職務

2級

主任、主任技師、主任教諭、主任保育士、主任保健師、主任栄養士、主任看護師、主任准看護師及び主任検査技師

3級

1 主査の職務

2 班長の職務

4級

1 室長、課長補佐、議会事務局・監査委員事務局・選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局の次長、出張所長、公民館長、園長、教頭、所長補佐、施設長補佐、事務長補佐、園長補佐、館長補佐及び指導主事の職務

2 副参事、専門技術員及び主席主査の職務

3 困難な業務を分掌する3級の2に掲げる職務

5級

1 課長(学校教育課長を除く。)、所長、館長、施設長、センター長、事務長、課長待遇の職務

2 主席参事の職務

3 参事及び上席主査の職務

4 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する4級の1に掲げる職務

6級

1 会計管理者、市長部局の事務局長及び次長、主幹及び技監の職務

2 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する5級の1及び2に掲げる職務

7級

1 理事、部長、総合支所長、教育次長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、政策監及び学校教育課長の職務

2 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する6級の1に掲げる職務

(消防職)

等級別基準職務表

職務の級

職務の名称等

1級

主事の職務

2級

1 主任の職務

2 困難な業務を分掌する主事の職務

3級

1 副当直司令の職務

2 副分署長の職務

3 主査の職務

4級

1 当直司令の職務

2 分署長の職務

3 課長補佐の職務

4 副参事の職務

5 主席主査の職務

6 困難な業務を分掌する3級の1及び2に掲げる職務

5級

1 課長の職務

2 主席参事の職務

3 副署長の職務

4 参事の職務

5 上席主査の職務

6 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する4級の1、2及び3に掲げる職務

6級

1 消防次長の職務

2 消防署長の職務

3 主幹の職務

4 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する5級の1、2及び3に掲げる職務

7級

1 消防長の職務

2 副消防長の職務

3 政策監の職務

由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例

平成17年3月22日 条例第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第47号
平成17年11月16日 条例第301号
平成18年3月27日 条例第31号
平成19年3月23日 条例第18号
平成19年11月30日 条例第47号
平成19年12月21日 条例第53号
平成20年3月25日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第24号
平成21年11月18日 条例第43号
平成21年12月25日 条例第48号
平成22年3月26日 条例第6号
平成22年9月28日 条例第45号
平成22年11月30日 条例第51号
平成23年11月30日 条例第48号
平成23年11月30日 条例第49号
平成25年6月17日 条例第44号
平成25年12月27日 条例第95号
平成26年3月24日 条例第21号
平成26年11月28日 条例第40号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年12月1日 条例第52号
平成29年3月13日 条例第8号
平成29年11月30日 条例第46号
平成30年11月30日 条例第35号
令和元年11月29日 条例第68号
令和元年12月20日 条例第72号
令和2年11月30日 条例第47号
令和3年12月1日 条例第41号
令和4年12月1日 条例第35号
令和4年12月23日 条例第41号
令和5年3月31日 条例第41号
令和5年11月30日 条例第48号