○地方自治法第207条等の規定による実費弁償に関する条例
平成17年3月22日
条例第43号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条その他法令の規定による実費弁償の額は、この条例の定めるところによる。
(実費弁償の額)
第2条 費用弁償の額は、由利本荘市職員等の旅費に関する条例(平成17年由利本荘市条例第50号)別表第1の職員の額とする。
2 前項の実費弁償の額は、国の職員又は地方公共団体の職員等がその職務の関係で出頭し、又は参加した場合については、支給しない。
(委任)
第3条 日当及び宿泊料は、出頭又は参加のため要した日数及び夜数に応じて定額により支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の地方自治法第207条の規定による費用弁償及びその支給方法に関する条例(昭和30年本荘市条例第20号)、地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和37年矢島町条例第7号)、地方自治法等の規定による出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和40年岩城町条例第6号)、地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和34年由利町条例第21号)、地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(平成4年大内町条例第42号)、証人等の実費弁償に関する条例(昭和39年東由利町条例第18号)又は地方自治法の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例(昭和61年鳥海町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。