○由利本荘市特別職報酬等審議会規則

平成17年3月22日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市特別職報酬等審議会条例(平成17年由利本荘市条例第39号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、由利本荘市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の議長)

第2条 会長は、会議の議長となる。

(表決)

第3条 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市特別職報酬等審議会規則

平成17年3月22日 規則第31号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 規則第31号