○由利本荘市特別職報酬等審議会規則
平成17年3月22日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市特別職報酬等審議会条例(平成17年由利本荘市条例第39号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、由利本荘市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の議長)
第2条 会長は、会議の議長となる。
(表決)
第3条 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。