○由利本荘市技能労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月22日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 技能労務職員の勤務時間、休日及び休暇については、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号)の適用を受ける職員の例による。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の勤務時間、休日及び休暇については、前項の規定にかかわらず、由利本荘市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年由利本荘市規則第6号)の規定によるものとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

由利本荘市技能労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月22日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第28号
令和2年3月25日 規則第8号