○秋田県市町村職員の退職手当に関する条例第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号の運用に関する内規
平成17年3月22日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和33年秋田県市町村総合事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(退職の事由)
第2条 任命権者は、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由として次に該当する場合、本人の承諾を受け、早期退職させるものとする。
(1) 公務能力の向上が認められないとき。
(2) 心身に故障があり、職務に支障があるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(退職の年齢)
第3条 年齢59年6月を超えた者及び年齢45年に達しない者について、原則としてこの内規の規定を適用しないものとする。
(退職の発令)
第4条 退職の発令は、毎年3月31日とする。
2 前項の退職発令日以外の退職日を希望する職員については、その希望する日に退職を発令することができる。
(退職の諾否の時期等)
第5条 退職の打診を受けた職員は、その諾否を1月以内に書面により申し出るものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成26年7月28日訓令第11号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。