○由利本荘市情報開示請求に係る第三者情報事務取扱要領
平成17年3月22日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、由利本荘市情報公開条例(平成17年由利本荘市条例第28号。以下「条例」という。)第11条第5項の規定により、開示請求のあった情報に国、地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合において、当該第三者に対して行う意見の聴取に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見の聴取)
第2条 開示請求のあった情報を管理する実施機関の長は、開示請求に係る情報に第三者に関する情報が記録されている場合で、条例第11条第1項に規定する決定を行うにあたり当該第三者の意見を聴く必要があると認めるときは、当該第三者からその意見を聴取するものとする。
(意見聴取の内容)
第3条 実施機関の長は、第三者から意見の聴取をするときは、次に掲げる事項について意見を聴くものとする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関するものを除く。)については、プライバシーの侵害の有無、開示した場合の影響その他開示することについての意見
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報については、権利利益の侵害の有無、開示した場合の影響その他開示することについての意見
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の長が必要と認める事項
2 開示請求があった情報に多数の第三者に関する情報が記録されているときは、その代表的なものを抽出して意見の聴取をすることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。