○由利本荘市情報公開条例

平成17年3月22日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政情報の開示(第5条―第15条)

第3章 審査請求(第16条―第19条)

第4章 補則(第20条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する知る権利を尊重し、行政情報の開示を請求する権利を保障するとともに、市政推進に係る諸活動を説明する責任を明らかにすることにより、市政に対する理解及び信頼を深め、公正で開かれた市政の一層の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公営企業管理者、固定資産評価審査委員会、議会及び財産区をいう。

(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム(マイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。以下同じ)であって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍、広報紙その他一般に容易に入手できるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの

 図書館、資料館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 開示 行政情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、その保有する行政情報を開示することにより行政の諸活動を市民に説明する責務が全うされるよう努めるとともに、行政情報の開示を請求する者の権利が保障されるよう、この条例を運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(開示を受けた者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政情報の開示を受けた者は、これによって得た情報を条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 行政情報の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政情報の開示を請求することができる。

(開示請求の方法)

第6条 前条の規定による行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 行政情報の名称その他の開示請求に係る行政情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、文書でその補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。また、実施機関が定めた期間内に開示請求者からの補正がなされなかったときは、当該開示請求は撤回されたものとみなす。

(実施機関の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該請求に係る行政情報に不開示とする情報が記録されているときを除いて、開示請求者に対し、当該行政情報を開示しなければならない。

(不開示情報)

第8条 前条に規定する不開示とする情報(以下「不開示情報」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 法令又は他の条例、規則等(以下「法令等」という。)の規定により開示できないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、身体、健康、財産又は生活の保護その他の公益上の理由から公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体、健康、財産又は生活の保護その他の公益上の理由から公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが明らかであるもの

 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの条件の下に、任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが、当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、市政の公平又は円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもので、次に掲げる情報

 国、県その他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、要請等に関する情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由があるもの

 実施機関の内部又は実施機関と国等との間における審議、検討、協議等の意思形成過程における情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれが明らかであるもの

 監査、検査、取締り、契約、交渉、争訟、調査、研究、人事管理、事業経営その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれが明らかであるもの

(部分開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に区分することができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分について開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る行政情報に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認められるときは、開示請求者に対し、当該行政情報を開示することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則(市長が定める規則をいう。以下同じ。)で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政情報の全部を開示しないとき(開示請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、当該行政情報が一定の期間の経過により、第8条に規定する不開示情報に該当しなくなることが明らかであるときは、併せてその該当しなくなる時期を記載しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書を受理した日の翌日から起算して15日以内(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。次項において同じ。)前2項の決定をし、速やかに書面により開示請求者に通知しなければならない。ただし、開示請求書の受理後直ちに開示する場合は、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、開示請求に係る行政情報に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときであって、次の各号のいずれかに該当するときは、開示をするかどうかの決定(以下「開示決定等」という。)をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政情報の表示その他規則で定める事項を通知して、当該第三者の意見を聴取するものとする。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第10条の規定により開示しようとするとき。

(開示決定等の期限の特例)

第12条 実施機関は、開示請求に係る行政情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から45日以内にそのすべてについて開示決定をすることにより、事務又は事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、開示請求に係る行政情報のうちの相当部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政情報については、相当の期間内に開示決定等をすれば足りるものとする。この場合において、実施機関は、前条第3項に規定する期間内に、次に掲げる次項を開示請求者に対し、書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第13条 実施機関は、開示請求に係る行政情報が他の実施機関により作成されたものであるとき、他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関は、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(開示の方法等)

第14条 行政情報の開示は、実施機関が第11条第1項の通知書により指定する日時及び場所において、閲覧又は写しの交付等により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政情報の開示にあっては、実施機関は、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、当該情報の写しの閲覧又は写しの交付により、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき行政情報の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申出をすることができない正当な理由があるときは、この限りでない。

(手数料)

第15条 この条例の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 前条第1項の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、規則で定める当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 実施機関は、経済的困窮その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項に規定する費用を減額し、又は免除することができる。

第3章 審査請求

(審理員による審査手続に関する適用除外)

第16条 開示決定等、又は開示請求に係る不作為に係る審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第16条の2 開示決定等、又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、由利本荘市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下すべきものであるとき。

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る行政情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等、又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは反対意見書が提出されているときを除く。

(諮問をした旨の通知)

第17条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査会の設置)

第18条 第16条の規定による諮問又は意見の聴取(以下「諮問等」という。)に応じ、審査請求について調査審議するため、審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、諮問機関の諮問に応じ、情報公開に関する制度の運営に関する重要な事項について審議する。

(審査会の調査等)

第19条 審査会は、調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問機関に対し、開示請求に係る行政情報の提出を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報の開示を求めることができない。

2 諮問機関は、審査会から提出の求めがあった当該行政情報の提出を拒むことができない。

3 審査会は、調査審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人又は諮問機関の職員その他の関係人(以下「審査請求人等」という。)に対し、意見書若しくは資料の提出を求めること若しくは事実説明のための陳述をさせ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

4 審査会の行う調査審議の手続は、非公開とする。ただし、答申等は、公表するものとする。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 補則

(行政情報の管理)

第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用を図るため、行政情報を適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、行政情報の分類、作成、保存及び廃棄その他行政情報の管理に関する必要な事項について定めを設けるとともに、これを公表するものとする。

(行政情報の提供)

第21条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政情報の特定検索に必要な資料の整備その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な情報の提供に努めるものとする。

(実施状況の公表)

第22条 市長は、各実施機関におけるこの条例の運用状況の概要を、毎年度公表するものとする。

(他の制度等との調整)

第23条 法令又は他の条例等の定めるところにより、行政情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該行政情報の開示については、当該法令又は他の条例等の定めるところによる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(適用)

2 この条例は、合併前の本荘市情報公開条例(平成11年本荘市条例第1号)、矢島町情報公開条例(平成11年矢島町条例第23号)、岩城町情報公開条例(平成11年岩城町条例第27号)、由利町情報公開条例(平成9年由利町条例第26号)、大内町情報公開条例(平成10年大内町条例第20号)、東由利町情報公開条例(平成11年東由利町条例第10号)、西目町情報公開条例(平成10年西目町条例第1号)又は鳥海町情報公開条例(平成11年鳥海町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた行政文書及び公文書並びにこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政文書について適用する。

(承継された合併前の情報の任意的公開)

3 実施機関は、合併前の本荘市、矢島町、岩城町、由利町、大内町、東由利町、西目町又は鳥海町から承継された情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(経過措置)

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年9月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた開示請求から適用し、同日前に行われた開示請求については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(由利本荘市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行前において旧情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第19条第4項の規定による職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

由利本荘市情報公開条例

平成17年3月22日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成17年3月22日 条例第28号
平成27年9月30日 条例第49号
平成28年3月25日 条例第15号
平成29年12月22日 条例第52号
令和5年3月24日 条例第3号