○由利本荘市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月22日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成17年由利本荘市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(賦課期日及び納期)
第2条 分担金の賦課期日は、移動通信用鉄塔施設の整備が完成した日からとする。
2 分担金の納期は、納入通知(請求)した日から30日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、これと異なる納期を定めることができる。
(納入方法)
第3条 分担金の納入は、納入通知書(請求書)によるものとする。
(帳簿等)
第4条 市長は、分担金賦課徴収を明らかにするため、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 分担金賦課簿
(2) 分担金徴収簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な帳簿
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。