○由利本荘市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

平成17年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長及び事務局職員並びに教育委員会の管理に属する機関の職員、選挙管理委員会事務局の職員、農業委員会事務局の職員、監査委員事務局の職員及び議会事務局の職員に委任及び補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、別表第1に掲げる事務について同表に掲げる職員にそれぞれ委任する。

(補助執行事務)

第3条 市長は、教育財産の貸借に関する事務を教育委員会の教育長に補助執行させるものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、財務事務のうち、別表第2の左欄に掲げる機関に関するものについては、同表中欄に掲げる職員に対し、同表右欄に定める区分により補助執行させる。

(運用)

第4条 前条による補助執行に係る事務の取扱いについては、由利本荘市事務決裁規程(平成17年由利本荘市訓令第2号)の規定に準じて運用する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月25日規則第32号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日規則第18号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

委任職員

委任事務

教育委員会教育長

(1) 教育委員会の所掌に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(2) 教育委員会が所掌する公の施設の管理、使用料の徴収及び減免に関すること。

(3) 教育委員会が所掌する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(4) 総合教育会議に係る事務

別表第2(第3条関係)

機関名

補助執行職員

専決の区分

部長等専決事項

課長等専決事項

議会

事務局長

 

教育委員会

教育次長

 

事務局の課長、中央公民館長及び中央図書館長

 

選挙管理委員会

事務局長

 

監査委員

事務局長

 

農業委員会

事務局長

 

由利本荘市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

平成17年3月22日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第19号
平成23年1月21日 規則第2号
平成23年11月25日 規則第32号
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年4月1日 規則第31号
令和8年4月1日 規則第18号