○由利本荘市役所総合支所設置条例
平成17年3月22日
条例第14号
(支所の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を分掌する支所として、総合支所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
由利本荘市役所矢島総合支所 | 由利本荘市矢島町矢島町21番地2 | 合併前の矢島町の区域 |
由利本荘市役所岩城総合支所 | 由利本荘市岩城内道川字新鶴潟50番地 | 合併前の岩城町の区域 |
由利本荘市役所由利総合支所 | 由利本荘市前郷字御伊勢下4番地1 | 合併前の由利町の区域 |
由利本荘市役所大内総合支所 | 由利本荘市岩谷町字日渡100番地 | 合併前の大内町の区域 |
由利本荘市役所東由利総合支所 | 由利本荘市東由利老方字橋脇112番地 | 合併前の東由利町の区域 |
由利本荘市役所西目総合支所 | 由利本荘市西目町沼田字弁天前40番地61 | 合併前の西目町の区域 |
由利本荘市役所鳥海総合支所 | 由利本荘市鳥海町伏見字赤渋28番地1 | 合併前の鳥海町の区域 |
(出張所の設置等)
第3条 合併前の本荘市の区域及び総合支所の所管区域における各種相談の処理及び一般事務の取次ぎ等を行うため、出張所を置く。
2 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
由利本荘市役所岩城総合支所亀田出張所 | 由利本荘市岩城亀田亀田町字田町41番地 | 岩城亀田愛宕町、岩城亀田亀田町、岩城亀田大町、岩城亀田最上町、岩城赤平、岩城富田、岩城泉田、岩城滝俣、岩城福俣、岩城上蛇田、岩城下蛇田、岩城六呂田、岩城下黒川、岩城上黒川 |
由利本荘市役所大内総合支所下川大内出張所 | 由利本荘市松本字上川原14番地4 | 新沢、中帳、高尾、中俣、加賀沢、及位、長坂、葛岡、平岫、堀切 |
由利本荘市役所大内総合支所上川大内出張所 | 由利本荘市小栗山字小栗山113番地 | 小栗山、中田代、新田、岩野目沢、滝、羽広 |
由利本荘市役所鳥海総合支所直根出張所 | 由利本荘市鳥海町中直根字中山5番地2 | 鳥海町百宅、鳥海町上直根、鳥海町中直根、鳥海町下直根、鳥海町才ノ神、鳥海町猿倉 |
由利本荘市役所鳥海総合支所笹子出張所 | 由利本荘市鳥海町上笹子字下野77番地2 | 鳥海町上笹子、鳥海町下笹子 |
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第47号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成27年6月24日条例第43号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第32号で平成27年8月24日から施行)
附則(平成28年6月27日条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第37号で平成28年9月20日から施行)
附則(平成30年12月21日条例第38号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。