○由利本荘市組織規則
平成17年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市組織条例(平成17年由利本荘市条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、市長及び会計管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行することを目的として、法令等に定めるもののほか、本市の事務組織並びにその運営の基本原則、事務分掌、職務、権限その他必要な事項を定めるものとする。
(本庁)
第2条 本庁とは、条例第1条に基づき設置された部をいう。
(部の組織)
第3条 部に、別表第1のとおり、課及び所(以下「課等」という。)を置き、その課等に班、室、センター及びチーム(以下「班等」という。)を置くことができる。
(会計課)
第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置き、課の事務を分掌させるため、審査班及び出納班を置く。
(運営の基本原則)
第6条 職員は、この規則に定める組織の運営に当たって、次に掲げる基本原則に基づき、それぞれの職務を遂行するものとする。
(1) 指揮命令系統は、常に統一を保ち、特別の理由のない限りこれを乱さないこと。
(2) 関係部門との意思の疎通を図り、分担事務に間げきを生じないよう努めること。
(3) 業務の遂行に当たっては、職員個々の創意を活かすよう努めること。
(4) 常に前向きの姿勢で相互に一致協力し、組織を弾力的に運用するよう努めること。
(部長の職)
第7条 部に、部長を置く。
2 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(次長の職)
第8条 部に、次長を置くことができる。
2 次長は、上司の命を受け、部長を補佐するとともに、部長が定める特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(課長等の職)
第9条 課等に、課長及び所長(以下「課長等」という。)を置く。
2 課長等は、上司の命を受け、課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 別表第1のセンターにセンター長を置くことができる。センター長は、上司の命を受け、センターの事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(課長補佐等の職)
第10条 課等に、課長補佐及び所長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。
2 課長補佐等は、上司の命を受け、課長等を補佐するとともに、課長等が定める特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
第10条の2 第3条に規定する室及びセンターに室長を置くことができる。
2 前項の室長は、上司の命を受け、室及びセンターの事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 班長は、当該班の事務を掌理し、班内職員を指揮監督する。
(理事等の職)
第12条 市長は、必要と認めた場合は理事を置くことができる。
2 部に、政策監、主幹又は技監(以下「政策監等」という。)を置くことができる。
3 課等に、主席参事、参事、副参事、専門技術員、上席主査、主席主査、主査(以下「主席参事等」という。)、主任等を置くことができる。
4 理事、政策監等及び主席参事等は、特に命じられた事務に従事する。
5 主任等は、上司の命を受けて主務を掌る。
(職務の代理)
第13条 部長に事故があるときは、その事務を主管する次長又は課長等がその職務を代理する。
2 課長に事故があるときは、課長補佐等がその職務を代理する。
(組織の特例)
第14条 臨時又は特別の事務で、この規則で定めた組織により処理することが適当でないと認められるものについては、事務局等を編成し、又は部課を指定して当該事務の処理に当たらせることができる。
(明文のない事務分掌)
第15条 分掌が明らかでない事務については、部の中にあっては部長が、部相互間にあっては副市長がその主管を定める。
2 同一の事務で2以上の部及び課に関連する事務については、その関係の最も深い部及び課で処理し、他の関係部及び課に合議しなければならない。
(相互援助)
第16条 部長は、緊急を要するとき、又は事務繁忙のときは、所属職員をして部内の各課相互に援助させることができる。
(事務処理)
第17条 各分掌事務の処理にあたっては、常に迅速かつ適正な処理に努めるとともに、相互の連絡調整を図り、市政の円滑な運営を推進するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第201号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第29号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日規則第25号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月28日規則第42号)
この規則は、平成25年11月28日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月31日規則第33号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成27年12月9日規則第45号)
この規則は、平成27年12月10日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第38号)
この規則は、平成28年10月11日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第53号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規則第36号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月23日規則第36号)
この規則は、令和2年4月23日から施行する。
附則(令和3年2月1日規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(由利本荘市まちづくり協議会条例施行規則の一部を改正する規則)
2 由利本荘市まちづくり協議会条例施行規則(平成25年由利本荘市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(由利本荘市男女共同参画推進協議会規則の一部を改正する規則)
3 由利本荘市男女共同参画推進協議会規則(平成21年由利本荘市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月1日規則第44号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(由利本荘市男女共同参画推進協議会規則の一部改正)
2 由利本荘市男女共同参画推進協議会規則(平成21年由利本荘市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(由利本荘市由利本荘市鳥獣被害対策実施隊設置に関する規則の一部改正)
3 由利本荘市鳥獣被害対策実施隊設置に関する規則(平成25年由利本荘市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(由利本荘市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則の一部改正)
4 由利本荘市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則(平成25年由利本荘市規則第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(由利本荘市CATVセンター条例施行規則の一部改正)
5 由利本荘市由利本荘市CATVセンター条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(由利本荘市福祉事務所組織規則の一部改正)
6 由利本荘市福祉事務所組織規則(平成17年由利本荘市規則第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(由利本荘市総合支所設置条例施行規則の一部改正)
2 由利本荘市総合支所設置条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(由利本荘市総合支所設置条例施行規則の一部改正)
2 由利本荘市総合支所設置条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(由利本荘市福祉事務所組織規則の一部改正)
3 由利本荘市福祉事務所組織規則(平成17年由利本荘市規則第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(由利本荘市老人福祉施設組織規則の一部改正)
4 由利本荘市老人福祉施設組織規則(平成17年由利本荘市規則第91号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
部、課及び班等の配置
部 | 課等 | 班等 |
総務部 | 総務課 | 総務班 人事班 給与事務班 |
財政課 | 財政班 | |
秘書課 | 秘書班 | |
管財課 | 管財班 | |
契約検査課 | 入札班 検査班 | |
危機管理課 | 危機管理班 | |
行政改革推進課 | 行政改革班 デジタル化推進班 | |
税務課 | 住民税班 資産税班 国保税班 地籍調査班 | |
収納課 | 収納管理班 滞納整理班 | |
企画振興部 | 総合政策課 | 総合政策班 統計班 |
地域づくり推進課 | 自治振興班 公共交通班 | |
移住支援課 | 推進班 | |
情報政策課 | 情報政策班 | |
広報広聴課 | 広報広聴班 | |
市民生活部 | 市民課 | 住民記録班 医療保険班 国保年金班 市民相談室 |
生活環境課 | 生活環境班 新ごみ処理施設整備室 | |
清掃事業所 | 清掃班 | |
健康福祉部(福祉事務所) | 健康づくり課 | 管理班 母子保健班 成人保健班 栄養指導班 |
福祉支援課(福祉事務所) | 総務班 障がい支援班 保護班 福祉総合相談室 | |
こども未来課(福祉事務所) | 児童支援班 幼保推進班 | |
長寿生きがい課(福祉事務所) | 高齢者支援班 介護班 地域包括支援班 | |
産業振興部 | 農業振興課 | 農政班 担い手支援班 秋田由利牛振興室兼畜産班 |
農山漁村振興課 | 森林整備班 田園水産整備班 | |
商工振興課 | 商業労政班 工業振興班 企業支援推進室 | |
エネルギー政策課 | エネルギー政策班 | |
観光文化スポーツ部 | 観光振興課 | 振興班 施設班 |
まるごと売り込み課 | 売り込み班 | |
文化・スポーツ課 | 芸術文化振興班 スポーツ振興班 | |
建設部 | 建設管理課 | 管理班 維持班 建設班 鳥海ダム利活用推進室 |
都市計画課 | 管理班 都市整備班 | |
建築住宅課 | 営繕班 住宅班 |
別表第2(第5条関係)
部等 | 課等 | 班等 | 事務分掌 |
総務部 | 総務課 | 総務班 | 行政区域に関すること。 市議会の招集に関すること。 市の権利義務に関すること。 行政不服申し立て、訴訟及び直接請求に関すること。 叙位・叙勲等に関すること。 市が行う儀式、褒章及び表彰に関すること。 支所との連絡調整に関すること。 行政委員会との連絡調整に関すること。 固定資産評価審査委員会に関すること。 職員等からの通報処理に関すること。 庁舎内外の取締、秩序維持及び清掃に関すること。 会議室の使用に関すること。 電話、電気及び冷暖房に関すること。 守衛に関すること。 その他庁舎に関すること。 市議会への提出議案の総括に関すること。 条例、規則等の制定、改廃及び告示に関すること。 文書の収受発送に関すること。 完結文書の保存に関すること。 法令記録及び図書の整備保存に関すること。 公印の管守等に関すること。 情報公開及び情報公開審査会に関すること。 個人情報保護(電子計算機処理に係る分は除く。)に関すること。 公告式に関すること。 その他文書に関すること。 他の課の主管に属しない事務に関すること。 部内各課の連絡調整に関すること。 課内の庶務に関すること。 |
人事班 | 職員の任免、進退及び賞罰に関すること。 職員の定数、服務及び身分に関すること。 職員の研修に関すること。 特別職報酬等審議会に関すること。 職員の健康管理に関すること。 職員の公務災害補償等に関すること。 職員の公平事務に関すること。 職員団体に関すること。 その他職員に関すること。 | ||
給与事務班 | 職員の給与及び旅費に関すること。 職員の福利厚生に関すること。 職員の共済に関すること。 | ||
財政課 | 財政班 | 予算の編成及び執行の審査・指導に関すること。 市債、地方交付税及び交付金に関すること。 財務統計に関すること。 基金に関すること。 その他財政に関すること。 | |
秘書課 | 秘書班 | 市長及び副市長の秘書に関すること。 市長会に関すること。 市長の資産公開等に関すること。 寄附採納に関すること。 渉外に関すること。 | |
管財課 | 管財班 | 市有財産の記録管理に関すること。 市有物件に係る保険に関すること。 普通財産の管理及び処分に関すること。 不用物品の売り払いに関すること。 登記事務に関すること。 財産区に関すること。 その他管財に関すること。 公用車の安全運行及び整備管理に関すること。 公用車の配置計画に関すること。 運行日誌の整備に関すること。 車両保険に関すること。 車庫の管理に関すること。 市所有バスの運行に関すること。 その他車両に関すること。 運転技師の研修及び安全運転に関すること。 | |
契約検査課 | 入札班 | 入札制度に関すること。 資格審査委員会及び指名審査調整会議に関すること。 業者の登録に関すること。 入札結果の公表に関すること。 その他入札に関すること。 契約制度の調査、研究に関すること。 契約事務の指導に関すること。 | |
検査班 | 工事の検査に関すること。 | ||
危機管理課 | 危機管理班 | 国民保護協議会及び国民保護計画に関すること。 防災会議及び地域防災計画に関すること。 水防会議及び水防計画に関すること。 災害対策本部に関すること。 災害対策に係る総合調整に関すること。 健康危機管理対策の総括に関すること。 防災施設整備に関すること。 防災行政無線局の管理運営に関すること。 自主防災組織の育成指導に関すること。 山岳救助隊に関すること。 遭難対策に関すること。 水難救済会に関すること。 災害弔慰金等に関すること。 公共施設耐震補強の全体調整に関すること。 行政組織及び行政事務の危機管理対策に関すること。 その他危機管理に関すること。 | |
行政改革推進課 | 行政改革班 | 行財政改革の推進に係る総合調整及び進行管理に関すること。 行政評価に関すること。 事務事業の調整に関すること。 行政事務の危機管理対策に関すること。 事務改善の推進に関すること。 三セクに関すること。 | |
デジタル化推進班 | デジタル化の推進に関すること。 マイナンバーカードの利活用に関すること。 | ||
税務課 | 住民税班 | 個人市民税及び県民税の申告相談及び賦課に関すること。 法人市民税の賦課に関すること。 税外諸収入の賦課に関すること。 市税及びこれに係る証明に関すること。 その他市民税に関すること。 その他の班に属さない市税に関すること。 検税に関すること。 | |
資産税班 | 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。 固定資産の評価に関すること。 固定資産課税台帳及び付属図面並びに土地家屋名寄帳に関すること。 土地家屋に係る登記簿副本に関すること。 償却資産台帳に関すること。 その他固定資産税及び都市計画税に関すること。 検税に関すること。 課内の庶務に関すること。 | ||
国保税班 | 国民健康保険税の賦課に関すること。 その他国民健康保険税に関すること。 | ||
地籍調査班 | 地籍調査に関すること。 | ||
収納課 | 収納管理班 | 市税及び国保税の収納に関すること。 市税及び国保税の納付督促に関すること。 市税及び国保税の督促状の発送に関すること。 市税及び国保税の検税に関すること。 市税及び国保税の消込みに関すること。 市税及び国保税の検収に関すること。 納税相談員に関すること。 納税貯蓄組合に関すること。 その他市税及び国保税の収納に関すること。 課内の庶務に関すること。 | |
滞納整理班 | 市税及び国保税の納税相談に関すること。 市税及び国保税の滞納整理に関すること。 税外収入の滞納繰越分に係る徴収に関すること。 各課の債権の管理及び回収の指導及び助言に関すること。 その他市税及び国保税の滞納整理に関すること。 | ||
企画振興部 | 総合政策課 | 総合政策班 | 市長発案の政策に関すること。 重要政策の総合的な企画及び調整に関すること。 市総合計画、調整及び進行管理に関すること。 新市まちづくり計画に関すること。 都市宣言等に関すること。 広域行政・圏域に関すること。 国際友好事業に関すること。 地方分権に関すること。 国土利用計画に関すること。 定住自立圏構想に関すること。 過疎辺地対策に関すること。 交通(道路・鉄道)及び河川の施策及び同盟会の事務局に関すること。 大学との連携に関すること。 国、県及び関連機関に対する陳情及び請願に関すること。 国内都市交流に関すること。 男女共同参画に関すること。 総合戦略に関すること。 地方創生に関すること。 持続可能な地域づくり・人口減少に関すること。 克雪・利雪・親雪計画に関すること。 官民連携に関すること。 部内各課の連絡調整に関すること。 課内の庶務に関すること。 |
統計班 | 国及び県の委託統計調査に関すること。 | ||
地域づくり推進課 | 自治振興班 | 住民自治組織の支援に関すること。 市民活動、NPO等に関すること。 町内会等及び行政協力員に関すること。 地縁による団体に関すること。 ふるさと会に関すること。 ふるさと応援大使に関すること。 その他地域振興に関すること。 課内の庶務に関すること。 | |
公共交通班 | 地域交通計画の策定、調整、進行管理に関すること。 生活バス路線に関すること。 コミュニティバス等に関すること。 由利高原鉄道に関すること。 その他公共交通に関すること。 | ||
移住支援課 | 推進班 | 移住の促進に関すること。 空き家情報の提供に関すること。 若年層の地元定着に関すること。 | |
情報政策課 | 情報政策班 | 情報システムの管理運用に関すること。 情報セキュリティ対策に関すること。 情報化推進の啓発、指導及び研修に関すること。 YBネットに関すること。 総合行政ネットワーク認証許可に関すること。 情報基盤及び通信に関すること。 マイナンバー制度に関すること。 GISに関すること。 CATVセンターに関すること。 その他情報政策の推進に関すること。 | |
広報広聴課 | 広報広聴班 | 広報紙の編集発行に関すること。 市政の普及及び啓発に関すること。 報道機関との連絡に関すること。 ホームページの運用に関すること。 その他広報に関すること。 広聴事務の企画、連絡及び調整に関すること。 地域集会等の開催及び処理に関すること。 市民要望・請願に関すること。 その他広聴に関すること。 課内の庶務に関すること。 | |
市民生活部 | 市民課 | 住民記録班 | 戸籍及び住民基本台帳の記録整備に関すること。 戸籍の全部又は一部記載事項証明及び住民票の謄抄本並びに各種証明書の交付に関すること。 旅券発給に関すること。 外国人登録事務に関すること。 住民の身分に関すること。 印鑑の登録及び証明に関すること。 公的個人認証に関すること。 相続税法に基づく通知に関すること。 人口動態調査に関すること。 住民実態調査に関すること。 埋火葬許可及び火葬場の使用許可に関すること。 自動車臨時運行許可に関すること。 その他住民記録に関すること。 部内各課の連絡調整に関すること。 課内の庶務に関すること。 |
医療保険班 | 福祉医療に関すること。 老人医療の給付に関すること。 老人医療の診療費審査に関すること。 老人医療の入院医療費に関すること。 後期高齢者医療に関すること。 その他後期高齢者・福祉医療に関すること。 | ||
国保年金班 | 国民健康保険の被保険者の資格異動に関すること。 国民健康保険の保険給付に関すること。 国民健康保険の診療費審査に関すること。 国民健康保険運営協議会に関すること。 その他国民健康保険に関すること。 国民年金被保険者の資格異動に関すること。 国民年金諸届書の受理及び審査に関すること。 その他国民年金に関すること。 | ||
市民相談室 | 消費者行政に関すること。 市民の行政上の相談及び案内に関すること。 人権擁護委員に関すること。 保護司会に関すること。 自衛官募集事務に関すること。 移動市役所に関すること。 | ||
生活環境課 | 生活環境班 | 墓地及び火葬場に関すること。 死亡獣畜取扱場に関すること。 公衆便所(他の所管に係るものを除く。)に関すること。 漂流物に関すること。 公害防止対策に関すること。 美化運動の啓発に関すること。 動物愛護の啓発に関すること。 自然保護(他の所管に係るものを除く。)に関すること。 そ族昆虫駆除に関すること。 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。 食品衛生に関すること。 その他生活環境・衛生に関すること。 空家対策に関すること。 交通安全に関する啓発指導に関すること。 交通安全施設に関すること。 交通安全対策会議及び交通安全対策協議会に関すること。 交通指導隊に関すること。 交通安全関係団体の育成指導に関すること。 交通災害共済に関すること。 防犯指導隊に関すること。 防犯に関すること。 その他交通安全に関すること。 課内の庶務に関すること。 | |
新ごみ処理施設整備室 | ごみ処理施設の整備に関すること。 一般廃棄物最終処分場等、市の廃棄物処理施設に関すること。 ごみの減量化対策に関すること。 塵芥及びし尿処理に関すること。 公共施設の塵芥収集に関すること。 | ||
清掃事業所 | 清掃班 | 事業所の総括に関すること。 本荘清掃センターの管理運営に関すること。 リサイクル施設の管理運営に関すること。 矢島鳥海サテライトセンターの管理運営に関すること。 | |
健康福祉部(福祉事務所) | 健康づくり課 | 管理班 | 地域医療に関すること。 診療所に関すること。 関係機関、団体との連絡調整に関すること。 防疫に関すること。 その他健康増進、予防衛生に関すること。 健康の駅事務局に関すること。 課内の庶務に関すること。 保健センターに関すること。 献血に関すること。 新型コロナウイルスワクチンの接種に関すること。 |
母子保健班 | 母子保健に関すること。 健康教育及び健康相談に関すること。 精神保健に関すること。 訪問指導に関すること。 乳幼児健診に関すること。 歯科保健に関すること。 不妊治療に関すること。 予防接種に関すること。 | ||
成人保健班 | 成人保健に関すること。 健康教育及び健康相談に関すること。 精神保健に関すること。 訪問指導に関すること。 健(検)診に関すること。 予防接種に関すること。 インターバル速歩普及事業に関すること。 中学生ピロリ菌抗体検査事業に関すること。 がん患者医療用補正具助成事業に関すること。 | ||
栄養指導班 | 栄養指導、相談に関すること。 食育の推進に関すること。 食生活改善及び組織育成に関すること。 | ||
福祉支援課(福祉事務所) | 総務班 | 総合福祉エリアに関すること。 福祉の統計及び諸報告に関すること。 福祉施設の指導助成に関すること。 社会福祉団体との連絡調整に関すること。 民生委員・児童委員に関すること。 戦傷病者及び戦没者遺族援護に関すること。 日本赤十字社に関すること。 災害り災者の援護に関すること。 社会福祉法人に関すること その他福祉事務に関すること。 所管の法外援護に関すること。 課内の庶務に関すること。 | |
障がい支援班 | 身体障害者福祉法による福祉の更生援護に関すること。 知的障害者福祉法による福祉の更生援護に関すること。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による福祉の更正援護に関すること。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行事務に関すること。 特別児童扶養手当、特別障害者手当等に関すること。 | ||
保護班 | 生活保護法による保護の決定及び変更に関すること。 行旅病人、行旅死亡人及び浮浪者に関すること。 | ||
福祉総合相談室 | 包括的支援体制に関すること。 権利擁護に関すること。 | ||
こども未来課(福祉事務所) | 児童支援班 | 要保護児童対策に関すること。 在宅障がい児の支援に関すること。 ひとり親家庭の援護に関すること。 児童手当及び児童扶養手当に関すること。 乳児家庭全戸訪問事業に関すること。 養育支援訪問事業に関すること。 女性相談及びDV相談に関すること。 子育て支援金に関すること。 家庭児童相談に関すること。 放課後児童健全育成事業に関すること。 地域子育て支援拠点事業に関すること。 ファミリー・サポート・センター事業に関すること。 育児サークルに関すること。 児童館に関すること。 遊具に関すること。 子ども・子育て支援事業計画及び子ども・子育て会議に関すること。 子育て支援情報サイトに関すること。 その他子育て支援に関すること。 | |
幼保推進班 | 保育所、幼稚園及び認定こども園に関すること。 施設型給付及び地域型保育給付に関すること。 認可外保育施設に関すること。 確認施設及び確認事業所の指導監査に関すること。 病後児保育に関すること。 子ども・子育て支援事業計画及び子ども・子育て会議に関すること。 課内の庶務に関すること。 | ||
長寿生きがい課(福祉事務所) | 高齢者支援班 | 老人福祉法による更生援護に関すること。 高齢者対策の企画立案及び推進に関すること。 在宅老人福祉に関すること。 高齢者団体及び機関との連絡に関すること。 その他高齢者支援に関すること。 課内の庶務に関すること。 | |
介護班 | 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 要介護、要支援認定に関すること。 介護保険給付に関すること。 特別養護老人ホームの改革に関すること。 社会福祉法人に関すること。 その他介護保険に関すること。 | ||
地域包括支援班 | 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 介護予防事業に関すること。 介護予防ケアマネジメントに関すること。 総合相談支援業務に関すること。 権利擁護に関すること。 ケアマネジメント支援に関すること。 地域包括支援センターの運営に関すること。 地域ケア会議に関すること。 在宅医療・介護連携の推進に関すること。 認知症施策の推進に関すること。 生活支援サービスの体制整備に関すること。 任意事業に関すること。 | ||
産業振興部 | 農業振興課 | 農政班 | 地域農業再生協議会に関すること。 米政策に関すること。 園芸振興に関すること。 農業振興地域整備計画に関すること。 病害虫防除に関すること。 農業制度資金に関すること。 農業災害に関すること。 その他農業の振興に関すること。 農業関係団体の連絡調整に関すること。 農業委員会との連絡調整に関すること。 部内各課の連絡調整に関すること。 課内の庶務に関すること。 |
担い手支援班 | 農業の担い手及び後継者の育成支援に関すること。 山村振興及び中山間地域振興に関すること。 果樹振興に関すること。 地域計画に関すること。 農地中間管理事業に関すること。 農業総合指導センターに関すること。 農業6次産業化支援に関すること。 農業の生活改善支援に関すること。 地産地消に関すること。 その他担い手支援に関すること。 | ||
秋田由利牛振興室兼畜産班 | 秋田由利牛の振興に関すること。 家畜の繁殖、導入及び肥育に関すること。 牧野に関すること。 市有畜産関連施設に関すること。 家畜防疫に関すること。 その他畜産の振興に関すること。 | ||
農山漁村振興課 | 森林整備班 | 森林計画に関すること。 森林経営管理に関すること。 治山事業に関すること。 保安林・林地開発に関すること。 緑化推進に関すること。 林野火災に関すること。 市有林管理に関すること。 民有林整備促進に関すること。 水と緑の森づくり税事業に関すること。 鳥獣保護及び有害鳥獣に関すること。 特用林産に関すること。 森林病害虫に関すること。 林業施設等の維持管理に関すること。 林道等の整備及び維持管理に関すること。 林道施設の災害に関すること。 林道台帳の整備に関すること。 その他林業振興に関すること。 | |
田園水産整備班 | 土地改良事業に関すること。 農業水利に関すること。 農地・農業用施設災害に関すること。 農村公園の維持管理に関すること。 日本型直接支払制度に関すること。 漁港施設等の整備及び維持管理に関すること。 漁港施設等の災害に関すること。 漁港台帳の整備に関すること。 内水面漁業に関すること。 水産業の調査に関すること。 座礁鯨類の報告に関すること。 緑地広場の維持管理に関すること。 その他水産業の振興に関すること。 課内の庶務に関すること。 | ||
商工振興課 | 商業労政班 | 商業の振興に関すること。 中小企業の融資あっせんに関すること。 経済関係団体に関すること。 雇用対策及び職業訓練の促進に関すること。 高齢者の就労機会の拡大に関すること。 職業訓練センターに関すること。 計量器に関すること。 大規模小売店舗の届出に関すること。 伝統工芸の育成に関すること。 季節労務に関すること。 その他商業の振興及び雇用の促進に関すること。 部内各課の連絡調整に関すること。 課内の庶務に関すること。 | |
工業振興班 | 工業及び鉱業の調査に関すること。 中小企業の振興育成に関すること。 企業誘致に関すること。 企業の調査に関すること。 その他工業及び鉱業の振興に関すること。 | ||
企業支援推進室 | 工業団地に関すること。 地域企業の支援に関すること。 | ||
エネルギー政策課 | エネルギー政策班 | エネルギー政策全般に関すること。 地球温暖化対策に関すること。 電源立地対策に関すること。 エコ対策に関すること。 ユーラスエナジー地域貢献基金に関すること。 JR東日本エネルギー開発地域貢献基金に関すること。 | |
観光文化スポーツ部 | 観光振興課 | 振興班 | 観光誘客に係る施策の企画及び整備に関すること。 観光宣伝及び紹介に関すること。 特産品の開発及び普及・啓蒙に関すること。 観光業と他産業の連携に関すること。 観光客(スポーツ・グリーンツーリズムを含む。)の誘致及び受入れに関すること。 訪日観光の促進及び受け入れ体制の整備に関すること。 国、県の協働事業に関すること。 観光振興計画及びその他計画の策定に関すること。 人材育成事業の調整に関すること。 観光諸団体に関すること。 文化を活用した観光振興に関すること。 地域おこし協力隊に関すること。 滞在型観光のメニュー開発と利用に関すること。 フットパス事業に関すること。 ジオパークに関すること。 課内の庶務に関すること。 |
施設班 | 観光資源の調査、開発に関すること。 市有観光施設の管理運営に関すること。 景勝地に関すること。 第三セクターの運営に関すること。 指定管理施設の管理運営に関すること。 | ||
まるごと売り込み課 | 売り込み班 | 物産振興対策に関すること。 物産品の開発及び振興に関すること。 特産品の普及及び啓蒙に関すること。 特産品の販路拡大に関すること。 地域ブランド形成の促進に関すること。 直売物販振興に関すること。 6次産業化推進に関すること。 産業間の連携に関すること。 ふるさと納税に関すること。 | |
文化・スポーツ課 | 芸術文化振興班 | 芸術文化の振興に関すること。 芸術文化団体との連携に関すること。 文化施設の設置、管理及び廃止に関すること。 木育推進に関すること。 | |
スポーツ振興班 | スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。 スポーツ関係団体に関すること。 体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。 スポーツを通じたまちづくりに関すること。 スポーツヘルスコミッションに関すること。 | ||
建設部 | 建設管理課 | 管理班 | 契約事務等に関すること。 同盟会に関すること。 公用車の管理に関すること。 国、県からの連絡事項に関すること。 部内各課の連絡調整に関すること。 課内の庶務に関すること。 浄化槽整備に関すること。 |
維持班 | 道路、河川その他土木施設に関すること。 用地の境界査定及び調整業務に関すること。 除排雪業務に関すること。 雪害に関すること。 都市下水路に関すること。 法定外公共物に関すること。 街路灯に関すること。 飲料水供給施設に関すること。 専用水道、簡易専用水道及び小規模水道に関すること。 | ||
建設班 | 道路、河川その他土木施設の整備計画に関すること。 道路、河川その他土木施設の新設改良に関すること。 道路、河川その他土木施設の災害復旧に関すること。 土地収用、土地立入等に関すること。 港湾、海岸及びダムに関すること。 砂防、急傾斜地及び地すべり対策に関すること。 橋梁・トンネル等の点検に関すること。 土木管理システムの運用管理に関すること。 | ||
鳥海ダム利活用推進室 | 鳥海ダム建設事業に係る連絡調整に関すること。 鳥海ダム周辺エリア利活用基本構想に関すること。 | ||
都市計画課 | 管理班 | 工事の請負契約に関すること。 風致に関すること。 公園施設等の占用許可及び使用料に関すること。 土地取引等に関すること。 都市公園等の維持管理に関すること。 課内の庶務に関すること。 | |
都市整備班 | 都市計画事業全般の計画立案及び調査に関すること。 開発行為に関すること。 優良宅地の認定に関すること。 土地取引等に関すること。 都市計画審議会に関すること。 都市公園等の計画及び整備に関すること。 区画整理事業等都市整備に関すること。 街路事業に関すること。 | ||
建築住宅課 | 住宅班 | 市営住宅の建築及び営繕に関すること。 建築災害に関すること。 道路位置指定等許認可に関すること。 建築確認申請に関すること。 優良住宅の認定に関すること。 住宅市街地総合整備事業に関すること。 市営住宅の入退去及び使用料等に関すること。 がけ地近接住宅移転に関すること。 住宅リフォーム資金助成事業に関すること。 耐震診断、改修補助事業に関すること。 その他建築に関すること。 課内の庶務に関すること。 | |
営繕班 | 市有施設の建設及び整備に関すること。 市有建築物の耐震化に関すること。 教育施設の建設及び整備に関すること。 その他営繕業務に関すること。 | ||
会計課 | 審査班 | 支出負担行為の確認に関すること。 支出調書の審査に関すること。 | |
出納班 | 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。 小切手の振出しに関すること。 臨時寄託金及び有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。 現金の記録管理に関すること。 決算の調製に関すること。 指定金融機関等に関すること。 ペイオフ対策に関すること。 歳入歳出外現金に関すること。 課内の庶務に関すること。 |