○由利本荘市選挙公報の発行に関する規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、由利本荘市選挙公報の発行に関する条例(平成17年由利本荘市条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、最近撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのものとし、当該写真(電磁的記録で作成されているものを除く。)を提出するときは、その裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。
(掲載文の作成方法)
第3条 掲載文は、無彩色により原稿用紙の所定の寸法内に記載し、又は記録しなければならない。
2 掲載文には、写真欄以外に写真を貼り付け、又は記録することはできない。
3 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)のほか、所属党派等を記載し、又は記録することができる。
4 原稿用紙の記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、当該部分を選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。
(掲載文の修正及び撤回)
第5条 候補者が既に提出した掲載文を修正しようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)に新たに記載し、又は記録した掲載文を添えて、委員会に提出しなければならない。
(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の様式及び印刷方法)
第7条 選挙公報の様式は、様式第5号に準じたものとする。
2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷して作成するものとする。ただし、原稿用紙に記録した掲載文及び写真の場合は、この限りではない。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(選挙公報の余白利用)
第8条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。
(選挙公報の掲載の中止)
第9条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合においては、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は中止しないものとする。
(掲載文及び写真の返還制限)
第10条 委員会へ提出した掲載文及び写真は、いかなる理由があっても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和2年3月2日選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。