○由利本荘市議会議員及び由利本荘市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、由利本荘市議会議員及び由利本荘市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例(平成17年由利本荘市条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、由利本荘市議会議員及び由利本荘市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者若しくはビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年6月2日選管告示第22号)
この告示は、平成20年6月2日から施行する。
附則(平成28年12月21日選管告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月3日選管告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日選管告示第34号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日選管告示第5号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。