○由利本荘市功労者顕彰条例施行規則
平成17年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市功労者顕彰条例(平成17年由利本荘市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会)
第2条 由利本荘市功労者選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、選考委員8人以内をもって組織し、必要の都度市長が委嘱する。
2 選考委員会は、市長の諮問に応じて審査し、その結果を文書により答申するものとする。
3 選考委員は、前項の答申をしたときは、その委嘱を解くものとする。
(顕彰の範囲)
第3条 功労者顕彰は、次に掲げる者について行う。
(1) 市政の進展に関し著しく功労のあった者
(2) 教育、学芸、体育等の発展に関し著しく功労のあった者
(3) 産業の振興及び民生の安定に関し著しく功労のあった者
2 特別功労者顕彰は、前項に掲げるもののほか、公共の福祉増進に尽くし、功績が極めて顕著であって、衆人の模範とするにたるものであると市長が認めた者について行う。
(顕彰の時期)
第4条 顕彰は、毎年1回、これを行う。
第5条 市長は、顕彰を受ける者が顕彰前に死亡したときは、その死亡した日以前にさかのぼってこれを顕彰することがある。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年6月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。