風致地区内における建築等の規制について
風致地区とは
『風致地区は、都市における風致を維持するために定められる都市計画法第8条第1項第7号に規定する地域地区である。「都市の風致」とは、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観であり、風致地区は、良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものである。 』 *国土交通省ホームページより
由利本荘市の風致地区
由利本荘市の風致地区として、「蟻山」と「東山」があります。
風致地区内において市長の許可が必要な行為
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転。
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の 変更
- 木竹の伐採
- 土石類の採取
- 水面の埋立て又は干拓
- 建築物等の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
上記の行為については許可の申請、協議又は通知等のいずれかの届出が必要となります。詳細は条例第2条、第3条をご覧ください。
許可基準(抜粋)
風致地区共通
- 緑化率(建築物等の敷地面積に対する樹木等により緑化された区域の面積)がおおむね10%相当確保されていること。
- 市長の許可を要する行為について、その土地及び周辺の土地における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 建築物等の位置、形態、意匠がその土地及び周辺の土地における風致と著しく不調和でないこと。
- 建築物等の色彩の変更については、変更後の色彩がその土地及びその周辺の区域における風致と著しく不調和でないこと。
- 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 1haを超える宅地の造成等にあたっては高さが3mを超える法(のり)を生じる切り土又は盛土を伴わないこと。
- 1ha以下の宅地の造成等で高さが3mを超える切り土又は盛土を伴うものにあたっては、適切な植栽を行うものであること。
- 建築物等の新築等又は宅地の造成等を行うための必要最小限の木竹の伐採。
- 伐採後の成林が確実と認められる森林の皆伐で、伐採区域の面積が1ha以下であるもの。
- 森林である土地の区域外における木竹の伐採。
- 水面の埋立て又は干拓について、適切な植栽を行うものであること。
- 水面の埋立て又は干拓について、木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
第1種風致地区内
- 建築物の高さが8m以下であること。
- 建築物の建ぺい率が20%以下であること。
- 建築物の外壁が敷地境界線から道路側で3m以上、隣地側で1.5m以上後退していること。
- 宅地の造成等において緑地率が40%以上であること。
第2種風致地区内
- 建築物の高さが12m以下であること。
- 建築物の建ぺい率が30%以下であること。
- 建築物の外壁が敷地境界線から道路側で2m以上、隣地側で1m以上後退していること。
- 宅地の造成等において緑地率が30%以上であること。
第3種風致地区内
- 建築物の高さが15m以下であること。
- 建築物の建ぺい率が40%以下であること。
- 建築物の外壁が敷地境界線から道路側で2m以上、隣地側で1m以上後退していること。
- 宅地の造成等において緑地率が20%以上であること。
申請に必要な書類
許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、次の図書を添付し都市計画課へ提出してください。
行為の区分 | 計画書 | 図面 | ||
図面の種類 | 縮尺 | 図面に明示すべき事項 | ||
建築物等の新築、改築、増築又は移転 | 建築物計画書(様式第2号)又は工作物計画書(様式第3号) | 位置図 | 2,500分の1以上 | 方位、風致地区内における敷地の位置、敷地の周辺の公共施設 |
配置図 | 500分の1以上 | 敷地内における建築物等の位置、外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離 | ||
立面図 | 200分の1以上 | 四側面からの立面図 | ||
緑化計画図 | 500分の1以上 | 植栽の状況及び計画 | ||
※緑化率(緑地率)算定表含む | ||||
宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 | 土地形質変更計画書(様式第4号) | 位置図 | 2,500分の1以上 | 方位、風致地区内における行為地の位置、行為地の周辺の公共施設 |
地形図 | 500分の1以上 | 方位、行為地の境堺線、等高線 | ||
縦横断面図 | 200分の1以上 | 測点の間隔は、20メートルとする。ただし、地形の変化の著しい個所については、地形に照応するように測点を追加すること。 | ||
緑化計画図 | 500分の1以上 | 植栽の状況及び計画 | ||
※緑化率(緑地率)算定表含む | ||||
木竹の伐採 | 木竹伐採計画書(様式第5号) | 位置図 | 2,500分の1以上 | 方位、風致地区内における行為地の位置、行為地の周辺の公共施設 |
平面図 | 500分の1以上 | 方位、行為地の境界線、伐採木又は伐採林の位置及び区域 | ||
土石類の採取水面の埋立て又は干拓 | 土石類採取計画書(様式第6号)又は水面埋立(干拓)計画書(様式第7号) | 位置図 | 2,500分の1以上 | 方位、風致地区内における行為地の位置、行為地の周辺の公共施設 |
地形図 | 500分の1以上 | 方位、行為地の境界線、等高線 | ||
縦横断面図 | 200分の1以上 | 測点の間隔は、20メートルとする。ただし、地形の変化の著しい個所については、地形に照応するように測点を追加すること。 | ||
建築物等の色彩の変更 | 建築物等色彩変更計画書(様式第7号の2) | 位置図 | 2,500分の1以上 | 方位、風致地区内における行為地の位置、行為地の周辺の公共施設 |
配置図 | 500分の1以上 | 敷地内における建築物等の位置 | ||
立面図 | 200分の1以上 | 四側面からの立面図 | ||
屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | 土石(廃棄物、再生資源)堆積計画書(様式第7号の3) | 位置図 | 2,500分の1以上 | 方位、風致地区内における行為地の位置、行為地の周辺の公共施設 |
配置図 | 500分の1以上 | 敷地内における土石、廃棄物又は再生資源の堆積の位置、堆積物の外周線から敷地境堺線までの距離 | ||
立面図 | 200分の1以上 | 四側面からの立面図 |
許可後に計画を変更する場合
変更許可申請書(様式第8号)及び変更後の計画書及び図面を添付して都市計画課へ提出してください。
許可を受けた場合
行為地の見やすい場所に標札(様式第9号)を掲示してください。
許可を受けた行為が完了又は廃止したとき
行為完了(廃止)届(様式第10号)を都市計画課に提出してください。
監督処分
市長は、条例の規定に違反した場合や詐欺その他不正な手段により許可を受けた場合など、風致の維持に必要な限度において許可の取消しなどの必要な措置を命ずることがあります。
立入検査
市長又はその命じた者もしくは委任した者は、条例の施行に必要な限度において許可に係る土地に立ち入り、許可を受けた行為の実施状況を検査することができます。
罰則
第12条 第8条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
関連法規等
【お問い合わせ】
都市計画課 TEL 0184-24-6399