由利本荘市宅地開発指導要綱に基づく開発行為の事前協議について
由利本荘市宅地開発指導要綱を改正しました。
令和元年11月25日付けで由利本荘市宅地開発指導要綱を改正しました。詳細は「由利本荘市宅地開発指導要綱を改正しました」をご確認ください。
◆事前協議について
本市では、宅地造成等の開発行為に関連して整備される公共施設等の基準を定め、開発事業者の協力のもとに秩序ある都市環境の整備を図るため宅地開発指導要綱を制定しています。次の面積を超える開発行為については造成の着手前に事前協議が必要です。
開発面積 | 1,000平方メートル以上 | 3,000平方メートル以上 | 10,000平方メートル以上 |
合併前の地区 | 本荘地区(都市計画区域内) 西目地区 |
矢島地区(都市計画区域内) 岩城地区 |
左記以外の地区 |
◆事前調査について
事前協議に際して、開発区域及びその周辺の事前調査を行い、調査資料として添付してください。- 地質及び地盤(→ボーリング調査やサウンディング試験又は既往資料の調査など)
- 道路の位置及び利用状況(→各道路管理者等へ照会)
- 河川、水路、下水道その他の排水施設の位置及び利用状況(→農業用水としての利用がある場合は土地改良区等へ照会)
- 雨水等の集水区域及び流水状況
- 電気、都市ガス等の利用状況
- 給水施設の位置、形状、寸法及び利用状況
- 消防水利施設
- 遺跡、文化財等(→教育委員会文化課へ照会) ※参考:秋田県遺跡地図情報(秋田県教育庁)
- 開発区域及び関連する工事を行う区域において、開発行為を妨げる権利を有する者(→土地や家屋の登記簿の調査及び境界確認など)
◆事前協議に添付する各種協議について
事前協議には下記の協議結果を添付してください。- 給水施設に関する協議(→由利本荘市ガス水道局などの水道事業者)
- 都市ガスの供給に関する協議(→由利本荘市ガス水道局) ※都市ガスを使用する場合
- 消防用水利施設に関する協議(→由利本荘市消防本部) ※様式はこちら
- 排水の放流先の施設管理者との協議(→土地改良区など)
◆関係法令等に基づく届出や許可について
開発行為を行うにあたっては関係法令等を遵守する必要があります。下記に代表的なものを記載します。
- 農業振興地域の整備に関する法律(農用地区域除外手続き) ※農業振興地域内の農用地区域に指定されている土地は、原則として宅地開発できません。
- 農地法(農地転用許可制度)
- 森林法(林地開発許可制度)
- 道路法(道路工事の施工承認制度) ※由利本荘市道の場合
- 由利本荘市法定外公共物管理条例(法定外公共用財産の使用等)
- 文化財保護法(周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の届出制度) ※参考:秋田県遺跡地図情報(秋田県)
- 秋田県の景観を守る条例(土地の区画形質の変更等の届出)
- 土壌汚染対策法(一定規模以上の土地の形質変更の届出)
- 大規模小売店舗立地法(大規模小売店舗の届出)
- 工場立地法(特定工場の新設・変更の届出)
◆開発行為を行うのに適当でない区域
以下の区域については原則として開発区域に含めないようにしてください。- 災害危険区域(建築基準法)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)