ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生抑止とガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンスタンド等でガソリンを携行缶で購入される方※に対して、令和2年2月1日より次のことが消防法で義務付けられました。※ホームセンターなどで容器入りガソリン等(混合油・ホワイトガソリン等10ℓ以上)を購入される方も同様です。
①顧客の本人確認(運転免許証の提示など)
②使用目的の確認を行うとともに、販売記録を作成すること
市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


<ガソリンを取り扱うときの注意事項>

資料:総務省消防庁ホームページより
広報用リーフレット
ガソリンの取扱いに関する通知等
- 容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保について
(令和2年3月11日付け消防危第60号)
- 危険物規制に関する規則の一部を改正する省令に係るリーフレットの送付について
(令和元年12月20日付け事務連絡)
- ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について
(令和元年12月20日付け消防危第197号)
- 別紙1 台帳様式例
- 別紙2 注文書例
- 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について
(令和元年12月20日付け消防危第186号)
- ガソリンの容器への詰め替え販売に係るリーフレットの送付について
(令和元年8月2日付け事務連絡)
- 給油取扱所におけるガソリン容器への詰め替え販売に係る取扱いについて
(令和元年7月25日付け消防危第95号)
- ガソリン携行缶を安全に取り扱うための留意事項について
(平成25年10月4日付け消防危第177号)