○由利本荘市議会委員会協議会規程

令和2年2月10日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市議会会議規則(平成17年由利本荘市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、委員会協議会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 委員会協議会は、各委員会委員をもって構成する。

(会議)

第3条 委員長は、必要と認めるとき委員会協議会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長が不在のときは、副委員長がその職務を行うものとする。

3 委員長及び副委員長がともに不在のときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(協議事項)

第4条 委員会協議会の協議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各常任委員会にあっては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条第2項及び由利本荘市議会委員会条例(平成17年由利本荘市条例第265号)第2条第3項の規定に基づく調査又は審査に関すること。

(2) 議会運営委員会にあっては、法第109条第3項の規定に基づく調査又は審査に関すること。

(3) 特別委員会にあっては、法第109条第4項の規定に基づく調査又は審査に関すること。

(4) その他各委員長が所属する当該委員会の運営に関し協議又は調整が必要と認めること。

(傍聴の取扱)

第5条 委員会協議会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

(記録)

第6条 会議の主宰者は、職員をして会議の概要、出席者の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。

2 前項の記録は、委員長が保存する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

由利本荘市議会委員会協議会規程

令和2年2月10日 議会訓令第4号

(令和2年2月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和2年2月10日 議会訓令第4号