○由利本荘市債権管理条例施行規則

令和5年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市債権管理条例(令和5年由利本荘市条例第4号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「市の債権」とは、条例第2条に規定する市の債権をいう。

(債権管理台帳の整備)

第3条 条例第5条の規定による台帳は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により作成するものとする。

2 債権管理台帳には、次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 市の債権の名称

(3) 市の債権の種類

(4) 市の債権の金額

(5) 市の債権の根拠法令等

(6) 市の債権の発生の原因及び年月日

(7) 履行期限

(8) 利率その他利息に関する事項

(9) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(10) 履行の状況

(11) 履行の遅滞に係る延滞金、損害賠償金その他の徴収金に関する事項

(12) 市の債権の管理に係る措置に関する事項

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(督促)

第4条 条例第7条の規定による督促は、納期限を経過した日から起算して20日以内に督促状により行うものとする。この場合において、督促状で指定すべき納期限は、発行した日から起算して10日以内とする。

(強制執行等までの期間)

第5条 条例第9条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(履行延期の特約等の手続)

第6条 市長は、由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号)第221条に規定する履行延期の特約等を認めたときは、債務者に対し次の条件を付する。

(1) 債権の保全上必要があると市長が認める場合において、市長の求めに応じて債務又は財産の情報について報告し、又は資料を提出すること。

(2) 市の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理に必要な情報を市長が利用することについて、承諾すること。

(3) 債権の全部又は一部について、法令等又は契約に定めるもののほか、次に掲げる場合には、履行延期の特約等を取り消し、又は履行期限を繰り上げることができること。

 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行しないとき。

 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき、又はそのおそれがあると認められるとき。

 債務者が当該履行延期の特約又は処分に付された条件に従わなかったとき。

 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 法令等又は契約により、期限の利益を喪失する要件に該当したとき。

 からまでに掲げるもののほか、債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約又は処分によることが不適当となったと認められるとき。

2 市長は、履行延期の特約又は処分を解除し、又は取り消すときは債務者に通知するものとする。

(徴収停止措置までの期間)

第7条 条例第12条第1項の相当の期間は、1年を下回らない期間とする。

(債権の放棄)

第8条 市長は、条例第14条第1項の規定による債権の放棄を行うときは、債権放棄に関する調書を作成したうえ当該債権放棄に関する審査をしなければならない。

(徴収停止措置から債権の放棄までの期間)

第9条 条例第14条第1項第5号の相当の期間は、1年を下回らない期間とする。

(議会への報告)

第10条 条例第15条の規定による議会への報告は、債権の種類及び額その他市長が必要と認める事項について行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

由利本荘市債権管理条例施行規則

令和5年3月24日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)