○由利本荘市個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び由利本荘市個人情報保護法施行条例(令和5年由利本荘市条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの交付に要する費用の額等)

第2条 条例第3条第2項に規定する保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付に要する費用の額は、別表に定めるところによる。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付部数は、開示の請求に係る保有個人情報が記録されている公文書1件につき1部とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。

(書類の提出等)

第4条 次の表の左欄に掲げる法、令及び条例の規定に基づく請求書等は、それぞれ同表の右欄に掲げる書類によるものとする。

番号

左欄

右欄

1

法第77条第1項

保有個人情報開示請求書

2

法第82条第1項

保有個人情報開示決定通知書

3

法第82条第2項

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書

4

法第83条第2項

保有個人情報開示決定等期限延長通知書

5

法第84条

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書

6

法第85条第1項

他の行政機関の長等への保有個人情報開示請求事案移送書

7

法第85条第1項

開示請求者への保有個人情報開示請求事案移送通知書

8

法第86条第1項及び第2項

保有個人情報の開示に関する意見照会書

9

法第86条第1項及び第2項

保有個人情報の開示決定等に関する意見書

10

法第86条第3項

反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書

11

令第26条第1項

保有個人情報の開示の実施方法等申出書

12

法第91条第1項

保有個人情報訂正請求書

13

法第93条第1項

保有個人情報訂正決定通知書

14

法第93条第2項

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書

15

法第94条第2項

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書

16

法第95条

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書

17

法第96条第1項

他の行政機関の長等への保有個人情報訂正請求事案移送書

18

法第96条第1項

訂正請求者への保有個人情報訂正請求事案移送通知書

19

法第97条

保有個人情報提供先への訂正決定通知書

20

法第99条第1項

保有個人情報利用停止請求書

21

法第101条第1項

保有個人情報利用停止決定通知書

22

法第101条第2項

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書

23

法第102条第2項

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

24

法第103条

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書

25

法第105条第3項において準用する同条第2項

情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(由利本荘市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 由利本荘市個人情報保護条例施行規則(平成27年由利本荘市規則第40号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

公文書の媒体

写しの交付方法

金額

文書又は図画

電子複写機により複写したものの交付

白黒(A3判までの大きさの用紙)

1枚 20円

白黒(A3判より大きい用紙)

1枚 200円

カラー(A3判までの大きさに限る)

1枚 50円

電磁的記録

用紙に出力したものの交付(A3判までの大きさに限る)

白黒

1枚 20円

カラー

1枚 50円

電磁的記録として複写したものを光ディスク(CD―R)に複写したものの交付

1枚につき100円に情報1件につき100円を加算した額

備考

1 用紙の両面に複写又は印刷をする場合は、片面を1枚として計算する。

2 写しの送付に要する費用は、郵送料相当額とする。

由利本荘市個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)