○由利本荘市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日

条例第3号

(設置)

第1条 由利本荘市情報公開条例(平成17年由利本荘市条例第28号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び由利本荘市個人情報保護法施行条例(令和5年由利本荘市条例第2号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、由利本荘市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 由利本荘市情報公開条例第16条の2の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(3) 由利本荘市個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いに関する事項について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いに関する事項について調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について調査審議を行い、実施機関(由利本荘市情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関及び由利本荘市個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴取等)

第4条 審査会は、第2条第1項第1号及び第2号に規定する調査審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は審査請求に係る公文書の提示若しくは保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60号第1項に規定する保有個人情報をいう。)の記録の提示その他必要な書類等の提出を求めることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(審査会の設置に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に由利本荘市個人情報保護法施行条例(令和5年由利本荘市条例第2号)附則第2項の規定による廃止前の由利本荘市個人情報保護条例(平成27年由利本荘市条例第49号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第42条第1項に規定する由利本荘市個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧個人情報保護審査会がした審議の手続は審査会がした調査審議とみなす。

3 施行日前に附則第5項の規定による改正前の由利本荘市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第18条第1項に規定する由利本荘市情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧情報公開審査会がした審議の手続は審査会がした調査審議とみなす。

4 この条例の施行の際現に、旧情報公開審査会及び旧個人情報保護審査会の委員である者は、施行日に、第3条第1項の規定により任命されたものとみなす。

(由利本荘市情報公開条例の一部改正)

5 由利本荘市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

由利本荘市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)