○由利本荘市職員希望降任制度実施要綱

令和4年11月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の希望による降任を承認することによって、職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象となる職員)

第2条 降任を希望することのできる職員は、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第17号)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 疾病又は負傷により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げるもののほかその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(希望の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、毎年11月1日から11月30日までの間に総務課長を経由し、任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 任命権者は、職員から前条の降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について判断し、その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。ただし、市長以外の任命権者が判断する場合は、事前に市長と協議するものとする。

(降任の時期)

第5条 任命権者は、降任を承認したときは、原則として承認日以後の最初の4月1日に降任させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。

(降任後の給料月額)

第6条 降任の日における当該職員の給料月額は、由利本荘市一般職の職員の初任給、昇任、昇給等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第34号。以下「規則」という。)第22条第3項の規定により、当該職員が降任後の級で最後に受けていた号給とする。

(降任希望理由が消失した場合の取扱い)

第7条 降任した職員は、第2条各号に該当する者でなくなったときは、降任希望事由消失申出書(様式第3号)を、総務課長を経由し、任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、当該職員の昇任の適否及び時期を他の職員と同様に取り扱うものとする。

(再度の昇任後の号給)

第8条 前条第2項により昇任をした職員は、規則第21条第4項の規定により、昇任した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)又は由利本荘市職員希望降任制度による降任の前に昇任後の級で最後に受けていた号給のいずれか上位の号給とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年11月1日告示第84号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

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由利本荘市職員希望降任制度実施要綱

令和4年11月1日 告示第94号

(令和5年11月1日施行)