○由利本荘市職員の育児休業等に関する規程

令和4年10月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(育児休業等の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、職員の育児休業等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第37号。以下「条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに、電子情報処理組織(職員の服務の管理に関する事務を処理するためのものに限る。)を使用して市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに所要の事項を記録する方法(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、又は育児休業承認請求書(様式第1号)を所属長を経て任命権者に提出して行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該法等育児休業の期間の末日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに、電子情報処理組織を使用する方法により、又は育児短時間勤務承認請求書(様式第2号)を所属長を経て任命権者に提出して行うものとする。

3 条例第10条第6号の規定による子を養育するための計画書の提出は、電子情報処理組織を使用する方法により、又は育児休業計画書(様式第3号)を所属長を経て任命権者に提出して行うものとする。

4 前項の計画書を提出した者は、提出した書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

5 市長は、育児休業又は育児短時間勤務(以下「育児休業等」という。)の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業等の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長をする場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに、電子情報処理組織を使用する方法により、又は別に定める請求書を所属長を経て市長に提出して行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項及び第5項本文の規定は、育児休業等の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業等に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業等に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業等に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条又は第13条に規定する事由が生じた場合

2 前項の規定による届出は、電子情報処理組織を使用する方法により、又は養育状況変更届(様式第4号)を所属長を経て任命権者に提出して行うものとする。

3 第2条第5項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付するものとする。

(1) 職員の育児休業等を承認する場合

(2) 職員の育児休業等の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業等の承認が失効した場合

(4) 育児休業等をしている職員について当該育児休業等の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業等に係る子以外の子に係る育児休業等を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

(5) 育児休業等の承認を取り消した場合

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第7条第3項において「法」という。)第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は短時間勤務が終了した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)第30条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者をいう。)であった期間を除く。)

(部分休業の承認の請求手続)

第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業を始めようとする日の1月前までに、電子情報処理組織を使用する方法により、又は部分休業承認請求書(様式第5号)を所属長を経て任命権者に提出して行うものとする。

2 第2条第5項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

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由利本荘市職員の育児休業等に関する規程

令和4年10月1日 訓令第8号

(令和4年10月1日施行)